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haru ruto (社会福祉士への最初の一歩)のブログ

福祉の専門知識のない ex 営業マンが福祉の業界に飛び込み

1から社会福祉を目指し、気力、体力、笑顔ででどこまでやれるのか?

何ができるのかをテーマに日々の学習や経験を

ド素人の視点でつづっていきます!

こんばんは音譜社会福祉士を目指し&社労士合格のため日々奮闘中のHARUです。

要介護認定の流れを理解すべく教科書を読みかなり簡潔にまとめると

このような感じなのではないかと思います

①被保険者→ 市町村に申請をする

②市町村→  訪問調査【面接】

③市町村→  主治医に対し意見を求め →その結果を介護認定審査会へ通知

介護認定審査会の審査・判定→結果を市に通知

⑤市町村→  要介護(要支援)の認定→被保険者に通知

⑥該当すれば各種サービス計画の作成(ケアマネージャーによるケアプラン)

⑦各種サービスの利用

要介護認定はその申請のあった日まで遡って効力を生じるのがポイント

で有効期間は6カ月


補足

①の申請は指定居宅介護支援事業者、介護保険施設が代行できる

⑤申請のあった日から30日以内にしなければならない


やはりこの分野はまだまだ学習が必要です・・・・ぺこ


こんばんは音譜社会福祉士を目指し&社労士合格のため日々奮闘中のHARUです。


久しぶりに図書館で本を借りて読みました。

タイトルは『老人ホームに音楽が響く』という本で2006年出版なので少し古いですが・・・


実際のデイサービスを舞台にしたノンフィクションの作品です・・・

音楽と利用者のつながりを面白く書かれており・・・・一気に読みました。

音楽に触れることで、高齢者の機能を引きだすといった視点から書かれてましたが・・・・・


結論から言えば・・・・

音楽には人を動かすパワーがある。そう単純に感じました

それが、たとえ認知症の高齢者の方であったとしても、メロディーとかリズムとか、楽しさとか、

伝わるものがあるような気がします。


施設で働くにあたって・・・・・いつか・・・・

僕には、アコギを弾いて利用者さんと一緒に歌ったり、リズムに乗ったり・・・・音を一緒にだして、音楽を楽しむ

という一つの目標があります・・・・・・



というわけで・・・・・・・・

今日もアコギを弾いています



で・・・・一緒にビデオも借りたんですけど・・・・タイトルは『 松岡修三と Let's Play Tennis・・ 』

出だしから熱く熱く、若かかりし修三さんが語っております・・・・・・


こんばんは音譜社会福祉士を目指し&社労士合格のため日々奮闘中のHARUです。

例えば、家族で急遽介護が必要になり、長期ではなく何日間か短期で仕事にどうしても出れないということがあるかもしれません

最近の法改正でこのような改正があります。


平成22630日に施行されました。


目的


要介護状態の対象家族を長期間継続するため介護休業とは別に、短期的な介護等

ニーズに対応できる短期の休暇・・・・


要介護状態にある対象家族の介護その他厚生労働省令で定める世話を行う労働者は

事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が一人の場合は、

一年度につき5労働日2人以上の場合は一年度に付き10労働日を限度として

介護休暇を取得することができることとされた

ポイントとしては、

①申し出の時に介護休暇を取得する日を明らかにする必要がある

労働組合、なければ、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により

介護休暇を取得することができないと定められている場合があるA,B)の労働者


A 雇用期間が6カ月に満たない

B 一週間の所定労働日数が2日以下の者

介護休暇の対象者の要件


a) 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態で・・・


b)①配偶者、②父母、③子、④同居し、かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫

⑤配偶者の父母・・・・つまり①から⑤の方の介護であり、・・・・


c)介護のほか、通院等の付き添い、介護サービスを受けるために必要な手続きの代行などを行う

 

上記a,b,cの要件を満たす必要があります

ちなみに介護休業は、通算して93を限度として休業することができる

介護休暇の取得した日数は介護休業の日数には通算されない

という制度が創設されています・・・

ちょっと短い期間ですが、該当される方は取得も検討されるのも、負担を減らすためにも

一つの方法なのかなって思います。