こんばんは
社会福祉士を目指し&社労士合格のため日々奮闘中のHARUです
いきなりですが、法改正の問題です。
平成23年3月分(4月納付分)から介護保険料率は、平成22年度の1,000の15から1,000分の0.1引き上げられ、1,000分の15.1とされている
ポイント
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総額報酬の総額の見込み額で除して得た率を基準として保険者が定める。
この文章数字を覚えるだけならいいんですけど・・・
理解しようとするとかなりイメージしづらいんです。
また補足していこうと思ってます。
