◇宅建主任者の合格証明書をとるには | ちいさな行政書士事務所から

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登録一年目の新米行政書士が、
ちいさな事務所を開きました。
さて、今日はどんなことが待っているのかな?

おはようございます!

今日は雨模様で湿っぽい朝です。

秋晴れの青空が、恋しいですね。


さてさて今回は、

宅建主任者の合格証明書の取り方。


一年くらい前にも、

こんなことを書いた覚えがあります。


◇合格証明書申請に行く


右上矢印この時は行政書士試験の合格証明書でした。


申請書を書いて、戸籍抄本を持って、神奈川県庁に申請し、

晴れて行政書士試験合格者であることの証明が貰えたわけです。



宅地建物取引主任者の場合はというと…。


詳細はこちら


昭和62年度以前の合格右矢印合格した都道府県の宅地建物取引業法主管課に問合わせる

昭和63年度以降の合格右矢印一般財団法人不動産適正取引推進機構試験部に、書面で申請


合格年度によって、違ってくるんですね。


私の場合、古いことは古いんですが、

平成2年合格なので、昭和63年以降組。

郵送で申請できることがわかりました。


合格年度が解ればOK.

合格証番号は要らない。

(これは解ってたのでちょっと残念)


もちろん名前も変わっていますので、

戸籍抄本を添える必要があります。


あれっ?…ってことは、

名前が変わっていなければ、

本人であることの証明は要らないんですね???


行政書士試験の合格証明に比べ、

ずいぶんアバウトな感じがします。


あちらは名前の変更に加え、

全ての転居について、移動年月日と住所を届け、

今の住所までつながっている証明が必要でした。

(6回転居しているので、けっこうな手間でした)


今回は戸籍抄本1通のみで大丈夫なようです。


でも、念のため、

事前に問い合わせた方がいいかも知れません。



同じ合格証明書でも、

こうもいろいろ違うものなんですね。


以前なら「面倒だなぁむかっ」と思ったかも知れません。


でも今は、こういう仕組みだからこそ、

行政書士の存在価値があるんだなと、

楽しめる気持ちになりますし、有難くもあります。



一つ一つは小さなことですが、


こういった手続きについて、

様々なことを知れば知るほど、


私の経験や知識が増えて、

より、「皆さまのお役に立てる行政書士」に、

近づいて行けるわけです音譜

 


今回も楽しんで、

合格証明書を申請してみようと思います。




さてさて、

今日は被後見人さまのご用事で、

横浜まで行って来ます。


どうやら、空模様はイマイチのようですが…、


皆さまにとって、今日の一日が、

充実したものとなりますように!!


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