お天気のいい土曜日です~。
夫は頼まれ仕事で朝から出掛け、
息子はヱヴァンゲリヲン新劇場版を見に行き、
娘も今しがた、塾のテストを受けに行きました。
私は借りてきた本を読もうと、
思っていたところなのですが、
ふと発見がありまして…。
ずううっと昔から、
土曜のお昼に放送している、
(NHK大阪 もう28年目だそうです!)
という番組、法律相談なんですね。
どんなことをやっているのかくらい、
知ってはいたんですが、
特に必要と思っていなかったのと、
あの独特の雰囲気が、いまいちやかましくて、
今まで長年、ニュースが終わるとプツッと、
切っていたんです。
改めて見てみたら、
あら、これって、
案外侮れないんじゃないですか~。
今日の話題は、
1.離婚寸前の夫婦間の、
約束は反故にできるのか?
2.二年前にかかれた父の遺言書に、
『土地は長男に、それ以外の財産は、
兄弟二人で半分に』、とあったが、
土地は一年前に処分されていた。
土地の売却代は全部長男のものになるのか?
の二つ。
弁護士さんの回答は、
1.反故にできない。
民法によれば、夫婦間の約束は、
取り消せることになっているが、
結婚生活が破綻している場合は、
その限りではない。
2.遺言書に書かれた土地が処分されていた場合、
土地に関して書かれた部分は、無効になり、
土地売却代も、兄弟で半分に分けなければならない。
ということでした。
一回の放送分、話題は2つでも、
何年かに渡って見ていれば、
かなり知識として蓄積されたかも?
1の場合だと民法754条の条文とか、
判例とか、法律的におさえておいて、
ちゃんと他の人に説明できるくらいまでに、
しておけるといいんだろうなぁ。
…なんて思いました。
実際土曜日は出掛けることも多いし、
じっとTV見ているなんて、あまりないんですけれど。
これからいる時には見るようにしよう。
行政書士のことを考えるようになって、
色んなことを、これまでとはちょっと違った目で、
見るようになったなぁと、思ったのでありました。
