◇あなどれない生活笑百科 | ちいさな行政書士事務所から

ちいさな行政書士事務所から

登録一年目の新米行政書士が、
ちいさな事務所を開きました。
さて、今日はどんなことが待っているのかな?

お天気のいい土曜日です~。


夫は頼まれ仕事で朝から出掛け、

息子はヱヴァンゲリヲン新劇場版を見に行き、

娘も今しがた、塾のテストを受けに行きました。


私は借りてきた本を読もうと、

思っていたところなのですが、


ふと発見がありまして…。


ずううっと昔から、

土曜のお昼に放送している、

『バラエティー生活笑百科』

(NHK大阪 もう28年目だそうです!)

という番組、法律相談なんですね。


どんなことをやっているのかくらい、

知ってはいたんですが、


特に必要と思っていなかったのと、

あの独特の雰囲気が、いまいちやかましくて、

今まで長年、ニュースが終わるとプツッと、

切っていたんです。


改めて見てみたら、

あら、これって、

案外侮れないんじゃないですか~。



今日の話題は、

1.離婚寸前の夫婦間の、

約束は反故にできるのか?


2.二年前にかかれた父の遺言書に、

『土地は長男に、それ以外の財産は、

兄弟二人で半分に』、とあったが、

土地は一年前に処分されていた。

土地の売却代は全部長男のものになるのか?

の二つ。



弁護士さんの回答は、

1.反故にできない。

民法によれば、夫婦間の約束は、

取り消せることになっているが、

結婚生活が破綻している場合は、

その限りではない。


2.遺言書に書かれた土地が処分されていた場合、

土地に関して書かれた部分は、無効になり、

土地売却代も、兄弟で半分に分けなければならない。


ということでした。


一回の放送分、話題は2つでも、

何年かに渡って見ていれば、

かなり知識として蓄積されたかも?


1の場合だと民法754条の条文とか、

判例とか、法律的におさえておいて、

ちゃんと他の人に説明できるくらいまでに、

しておけるといいんだろうなぁ。


…なんて思いました。



実際土曜日は出掛けることも多いし、

じっとTV見ているなんて、あまりないんですけれど。


これからいる時には見るようにしよう。



行政書士のことを考えるようになって、

色んなことを、これまでとはちょっと違った目で、

見るようになったなぁと、思ったのでありました。



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