「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」
を読んでみました。
試験範囲なんだろうなぁ。
さて内容ですが、
・人件費費用化
・負債と資本の中間勘定
・未公開企業については、
ストック・オプションの本源的価値による算定が可能
このあたりはご存知だと思います。
この他に目を引いたところとしては、
・権利不行使による失効については、
失効対応分を利益計上
・取引の相手方のいかんをとわず、
財貨又はサービスの取得の対価として、
自社株式オプションを用いる取引については、
ストック・オプションと整合的な会計処理適用
・会計基準適用開始事業年度以前付与分の、
ストック・オプションについては、
会計基準の適用はしない
但し、開示は例外
あたりですかね。
いろいろと思い浮かぶこともあったので、
考えていることについては、稿を改めます。
を読んでみました。
試験範囲なんだろうなぁ。
さて内容ですが、
・人件費費用化
・負債と資本の中間勘定
・未公開企業については、
ストック・オプションの本源的価値による算定が可能
このあたりはご存知だと思います。
この他に目を引いたところとしては、
・権利不行使による失効については、
失効対応分を利益計上
・取引の相手方のいかんをとわず、
財貨又はサービスの取得の対価として、
自社株式オプションを用いる取引については、
ストック・オプションと整合的な会計処理適用
・会計基準適用開始事業年度以前付与分の、
ストック・オプションについては、
会計基準の適用はしない
但し、開示は例外
あたりですかね。
いろいろと思い浮かぶこともあったので、
考えていることについては、稿を改めます。