「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」
を読んでみました。
試験範囲なんだろうなぁ。

さて内容ですが、
・人件費費用化
・負債と資本の中間勘定
・未公開企業については、
 ストック・オプションの本源的価値による算定が可能
このあたりはご存知だと思います。

この他に目を引いたところとしては、
・権利不行使による失効については、
 失効対応分を利益計上
・取引の相手方のいかんをとわず、
 財貨又はサービスの取得の対価として、
 自社株式オプションを用いる取引については、
 ストック・オプションと整合的な会計処理適用
・会計基準適用開始事業年度以前付与分の、
 ストック・オプションについては、
 会計基準の適用はしない
 但し、開示は例外
あたりですかね。
いろいろと思い浮かぶこともあったので、
考えていることについては、稿を改めます。