ちょっと調べていて気になったこと。

有価証券報告書において、
「コーポレート・ガバナンス情報」
「リスク情報」
「経営者による財務・経営成績の分析」
 (Management's Discussion and Analysis)
の3つの記載が2003年4月1日より始まっています。

一方、西武鉄道の件を受けて東証が発表した、
「会社情報等に対する信頼向上のための
   上場制度の見直しについて」(平成16年11月16日)
を読んでみると。
その4番目に、「財務諸表等の虚偽記載に係る基準の見直し」
の記載がなされています。

これによると、
<有価証券報告書等のうち財務諸表等以外の部分に
 「虚偽記載」を行った場合にも上場廃止の対象とする>
とされています。

ここでふと思ったのですが、
コーポレート・ガバナンス情報として、
内部統制についてふれている記載が多くあります。

有価証券報告書の作成の手引きを各種読んでみると、
A 財務会計基準機構
B 宝印刷
C 亜細亜証券印刷
の各社ともに内部統制について触れていますから、
通常であればなんらかの記載がされるところでしょう。

となると、コーポレート・ガバナンス情報において、
内部統制についての虚偽記載を行った場合は???
故意の重大な虚偽記載は一発アウトになるでしょうが、
過失による重大な虚偽記載は問題になりそうですね。
有効な内部統制を構築しなかった不作為の罪といえば、
・大和銀行ニューヨーク支店の事件
・神戸製鋼の事件
などで、司法判断がでている部分ではあります。

このあたりにも、ちょっと気をつけてみていこうかと。