遺言書で相続人以外の人に財産をのこす書き方は?|終活30秒講座 vol.265 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)

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遺言書で相続人以外の人に財産をのこす書き方は?
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相続人以外の個人や法人にも、
遺言であらかじめ指定しておくことで
財産をのこすことができます。

今回は、相続人以外に財産をのこす
遺言の書き方について、
具体的にご説明したいと思います。



遺言書を通じて、相続人以外の個人や法人
に財産を譲渡することを遺贈といいます。


確実な遺贈のためには、
明確で具体的に遺言を書くこと大切です。

書き方にはポイントがありますので
まずご説明します。



(1) 遺贈の内容を明確に記載する

遺贈を行う相手(個人や法人)
遺贈する財産(不動産、現金、株式など)
について、
誰が見ても特定できるよう
できる限り明確に具体的に記載します。


(2) 遺言執行者を指定する

遺贈を実行するためには、
遺言執行者を指定しておくことが大切です。

遺言執行者とは、
遺言書の内容を実現するための手続きを行う人です。

遺贈寄付の場合は特に、
その実行をスムーズに進めるため
遺言執行者を指定することが重要です。



以上のポイントをふまえた
具体的な書き方の一例をご紹介します。

遺言は簡略な書き方でも有効ですが、
今回はきちんと詳しく書く場合の書き方を
ご紹介します。



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       遺言書

遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。 

  第1条 

遺言者は、下記の財産を含む、
遺言者の有する財産の全部を換価・換金、
また解約・払戻しさせ、
その換価・換金代金及び解約・払戻金から
遺言者の一切の債務を弁済し、
公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、
葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、
下記の者に遺贈する。


       記

(財産の表示)

(1)土地 
 所在 ○○市○○区 ○○丁目
 地番 ○○番○○
 地目 宅地
 地積 ○○平方メートル

(2)建物
 所在 ○○市○○区○○丁目○○番地○○
 家屋番号 ○○番○○
 種類 居宅
 構造 ○○
 床面積 ○○平方メートル

(3)金融資産
 ○○銀行 ○○支店 口座番号123456
 ○○銀行 ○○支店 口座番号234567


(受遺者の表示)

東京都遺言書区遺言通り1-2
公益社団法人国境を超える医師団

第2条 

遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所 



令和7年5月30日 

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○ 
  横浜太郎 印 

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上記では全部の財産を遺贈するとしておりますが、
財産の一部だけ遺贈することももちろん可能です。

また次回以降、書き方をご紹介します。



大切なご資産を社会に活かす遺贈寄付の活用法を
皆さまに知っていただけましたら幸いです(^-^)




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