遺贈寄付と一緒に考えたい死後事務委任とは?|終活30秒講座 vol.242 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

- 終活手続き、何からはじめるかお悩みの方へ -


遺言書の書き方や終活の基本対策、お一人様向け対策を気軽に学べます。

『終活30秒講座』であなたにピッタリの終活プランを見つけませんか?

終活講座のイメージ画像
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

 

 

 

---------------------------------------------
遺贈寄付と一緒に考えたい死後事務委任とは?
---------------------------------------------




遺贈寄付を検討される方は、
お子さんのないお1人の方が
多いと思います。


財産のことは
遺言であらかじめ寄付先を
決めておくと安心ですが、

お1人の方ですと
他にも気がかりなことがあります。


たとえばお墓のことや、
身の回りのモノのこと、
つまり財産以外の事柄です。


遺言は主に財産をどうするかを
決めておく文書ですが、

もしものときには財産以外の
事柄への対応も必要です。

遺言について考えるときに、
これらの事柄も一緒に
考えておくのがおすすめです。




財産以外の事柄は
死後事務委任契約という契約で
事務手続きの専門家に任せておくと
とても安心です。


死後事務委任契約は
遺言とは別に
きちんと契約書をつくるのが
望ましいですが、

ちょっとしたことでしたら
遺言の末尾に付言というかたちで
要望を書いておくのでも
対応できます。


この場合大切なのは、
信頼できる人を遺言執行者に
指定しておくことです。


お人柄をよく理解している人を
遺言執行者として指定して、
お気持ちや考えを伝えたうえで
付言に書き残しておくのがいいでしょう。



最後に付言で死後事務について任せる
遺言の書き方の一例をご紹介します。
ぜひ参考になさってください(^-^)



--------------------------------------


遺言書

遺言者横浜太郎は次の通り遺言する。

第1条 

遺言者は、遺言者が有する全ての財産を清算し、
その残金を、下記のものに遺贈する。

   記
住所 東京都東京区東京通り1-2
名称 特定非営利活動法人○○ 


第2条

遺言者は、この遺言の執行者として
次の者を指定する。

  横浜市中区海岸通り1-23
  海岸通り事務所 


  付言

生前はいろいろお世話になりました。
ありがとうございます。
私の葬儀は可能な限り簡単にお願いします。
埋葬は、相模湾に散骨してください。


 2024年12月20日
  横浜市中区海岸通5丁目6番地7
    横浜 太郎 印 


----------------------------------------




…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

☆☆ 1月開催イベントのお知らせ ☆☆

『リアル&オンライン終活なんでも相談会』




皆さまのご家庭に、
こんなお悩みはありませんか?


来る相続、何もしないで大丈夫?

子どもがいないので、先々心配・・・

実家が空き家になったらどうすればいい?


皆さまのこんなお困りごとを
遺言終活相談実績300件以上の
ベテラン行政書士がお伺いし、
お役に立つ手続きや制度をご紹介します!


気になっていたあのこと、
早めに相談して
さわやかに新年をスタートしませんか?
ご相談は横浜緑園相談室もしくはオンラインで
承ります。

ご相談時間はお1人45分です。

ご希望の時間と会場からお選びください。


6名様限定の相談会です。
お早目のお申込み、お待ちしております!






日時:2025年1月18日(土)10:00~17:00
会場:横浜緑園相談室orオンライン

お申込みはこちらから↓

https://www.aimats-gracesupport.jp/soudankai
 



ご参加くださった方には↓ オリジナルエンディングノートをプレゼント↓



オリジナルエンディングノートの画像

 



…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─

このブログは、
毎週金曜日の夕方にお送りします。
ご家族で過ごす、またお一人で寛ぐ週末のテーマを
ご提供できたら幸いです。
引き続きご愛読どうぞよろしくお願いいたします。

ご意見、ご感想など歓迎いたします。
ちょっとしたことでもお送りいただけたらうれしいです。
メール:support@aimats.jp

…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─


行政書士法人松下崎山事務所
横浜市中区海岸通り4-23マリンビル508(メインオフィス)
横浜市泉区緑園6-3-6(緑園相談室)
Tel 045-827-3640
メール:support@aimats.jp
ホームページ:https://www.aimats-gracesupport.jp

 

 

 

LINE 友だち追加

 

 

 

 

わかりやすい遺言書の書き方&文例集

 

死後事務委任契約とは

 

墓じまい

 

海外在住の方へ

 

 

障害福祉 行政書士