いとこに財産をのこすにはどうすればいい?|終活30秒講座 vol.232 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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いとこに財産をのこすにはどうすればいい?
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お子さんがない方で、
最も親しい親類はいとこだから
財産はいとこにのこしたいという方が
多いようです。


そこで今回は、
いとこに財産をのこすには
どうすればいいか
ご説明したいと思います。



まず前提として、
相続の決まりを
簡単にご説明します。


相続が発生すると
財産は相続人全員が共有している
状態となります。


では誰が相続人になるのかというと、
相続人になる人は法律で次にように
決まっております。



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常 に:配偶者

第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹

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配偶者がいれば常に相続人となり

同時に第1位から第3位の順番で
相続人となります。


上記の他にも
第1位の子である孫
第3位の子である甥姪も

その親である子や兄弟姉妹が
先に亡くなっている場合は
相続人になります。

これを代襲相続といいます。


しかし、
相続人となる範囲はここまでで
いとこが相続人になることはありません。


したがって、いとこに財産をのこすには、
何らかの対策が必要ということになります。



特定の相続人や、
あるいは相続人以外の誰かに
財産をのこす対策ですが、

それには生前にきまった様式の文書で
その旨を明記しておく必要があります。

この文書を遺言といいます。


遺言と聞くと、
亡くなる直前に書き残すお手紙と
いう印象を持たれる方も少なくないと
思いますが、

遺言は財産の承継などについて
決めておく文書であり、
亡くなる直前に書き残すものではありません。

自分の財産はいとこに、
と思っておられる方は
ぜひ遺言をご用意ください。


逆に遺言がないと
相続人がいない方の財産は
国庫に納められることになりますので
いとこは財産を受け取ることができません。


最後に、いとこに全財産をのこす遺言の
書き方の一例をご紹介します。

遺言にはいろいろな書き方があって
細かいことも決められたりしますが、
こちらはもっともシンプルな書き方になります。

参考にしていただけましたら幸いです(^-^)


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      遺言書

遺言者横浜太郎は、
遺言者が有する全ての財産を
遺言者のいとこ横浜花子(生年月日) に遺贈する。

令和6年10月11日
       横浜太郎

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