遺言書がある場合はその通りに遺産を分けないといけないの?|終活30秒講座 vol.223 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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遺言書がある場合はその通りに遺産を分けないといけないの?
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遺言書は、遺言者がご自分の財産の
分け方を指示する文書です。


遺言書があれば
その記載内容に従い
遺産が相続されます。


しかし遺言書がある場合でも

遺言とは異なる分け方で、
遺産を相続することも
実はできますので
ご説明したいと思います。




遺言に従わず相続人の考えで
遺産を分けるためには
遺産分割協議書を作成します。


遺産分割協議書とは、
遺産をどのように分けるか
相続人同士が話し合って
決めた内容を記した文書です。


遺産分割協議書があれば、
その記載内容に従い
各相続人が遺産を相続する
ことができます。


つまり遺言書があるときでも
遺産分割協議書を作成すれば、
遺産分割協議書が優先し、
その内容に沿って遺産を相続
することができるのです。



ただこの遺産分割協議書は、
合意に至って作成したことの証に
相続人全員が署名をし
実印で押印することが必要で、

相続人全員の署名と
実印の押印がないと
効力をもちません。


そのため合意しない相続人が
1人でもいると遺産分割協議書は
作成できず、

結局は遺言通りに遺産を
相続することになります。



このようなわけで、
遺言と異なり遺産を分けることは
可能とはいえ、
遺言書を作成する意味は
やはり絶大です。


昨今の相続では、
相続人各自が自らの権利を
率直に主張する傾向があります。

相続にまつわる争いを避け
家族の円満を保つために
遺言書が果たす役割は大きいです。


遺言書の書き方は
難しいものではありません。

こちらのページで遺言書の書き方
を分かりやすくご説明しております。

参考にしていただき、
ご用意いただければ幸いです(^-^)

 

 

 

簡単!遺言書の書き方&文例集ベル




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