死後事務委任契約でできないこと|終活30秒講座 vol.196 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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死後事務委任契約でできないこと
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死後事務委任契約って何?

死後事務委任契約があれば
遺言書はなくてもいいのでは?


こんな疑問はありませんか?

終活関連情報は山ほどあって、
分かりにくいですね(;^_^A


そんなときは
何ができ、何ができないかで
区別すると、

情報が整理しやすく
おすすめです。


今回は死後事務委任契約で
できること、できないことを
整理したいと思います。



基準はとても簡単です。


主に財産のこと→遺言書

その他のこと→死後事務委任


と理解していただくと
良いと思います。


「財産のこと」とは

銀行口座や証券口座、
不動産や車のことなどです。


これらのことは、
遺言という書式の書面に
法律で決められた書き方に
従って書かないと、
効力を持ちません。


「それ以外のこと」とは
つまり財産以外のこと
になります。


例えば、
葬儀や埋葬をどうしたいか、
誰に連絡してほしいか
などなどです。


これらの事務について
生前に誰かに委任しておくのが
死後事務委任契約となります。



なお死後事務委任契約には
遺言のような法定の書式は
ありません。



上記を整理すると、
死後事務委任契約では
財産のことは決められない
ということが分かります。



そのため、
万が一のときに備えたい
というときは

まずは遺言を検討されるのが
良いと考えます。











もっとも遺言は上述のように
決まった方法で書かないと
無効になってしまうという
ハードルがあり、
取り組みにくいものです(^^;


しかし簡単な書き方も
実はあるのです。


手書きしなくてはなりませんが
文字数も少なくとてもシンプルで
もちろん法的にも有効です。


例えば全部の財産を
配偶者に相続させる遺言で
ご紹介するとこんな感じです。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

     遺言書

 遺言者横浜太郎は、
遺言者が有する全ての財産を
遺言者の妻横浜花子(生年月日)
に相続させる。
 
   令和6年1月26日
     横浜太郎 ㊞
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




これなら簡単に書けそうだと
思われませんか?



遺言書には他にもさまざまな
パターンが考えられます。

・不動産は配偶者で貯金は子ども
・全ての財産を等分に分ける
などなど・・・


分け方が複雑になると
書く分量はどうしても
増えてしまいますが、

書き方をこちらのページで各種
ご紹介しておりますので
参考になさってください。

 

 

遺言書の書き方ベル





まとめになりますが、


死後事務委任契約で
財産のことは決められません。


まずは遺言で財産のことを決め、

それからその他の事務について
死後事務委任契約をご検討ください。



死後事務委任契約と遺言書の違い
ご理解いただけましたら幸いです(^-^) 





 



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