相続がおきると預金がおろせなくなる?|終活30秒講座 vol.169 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

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これから終活をはじめる方向けに

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どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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相続がおきると預金がおろせなくなるの?
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相続が発生すると
銀行の口座が凍結されて
お金がおろせなくなるかも!?

ということで、
万が一の費用を慌てて引き出すという
話をしばしば耳にします。


しかしそのようなことはありません。



役所から銀行に連絡がいき
銀行が相続の発生を把握する、
ということはないのです。


故人のご家族などから知らせない限り、
銀行が相続について知ることはありません。


ですので相続後であっても、
キャッシュカードを使って
被相続人の口座からこっそり
預金を引き出すことはできます。








しかしそれは、
他の相続人の方々との間で
誤解が生じかねずおすすめできません。



では被相続人の口座から
堂々とお金をおろすには
どうすればいいかというと、

一定の金額であれば
相続預金の払い戻し制度を利用して、
払い戻しを受けることができます。

払い戻しができる金額には上限があり、
一つの銀行につき150万円までです。

(詳しくは↓)
https://www.aimats-gracesupport.jp/column169


これでは不足という場合は、
お早目に相続手続きを経て
遺産を分けていただくことになります。

相続手続きについてはこちらのページで
詳しくご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです。



遺産相続と遺産分割協議書ベル





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