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終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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半血兄弟の相続
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半血兄弟とは、
父母のどちらかのみを
同じくする兄弟姉妹のことです。
たとえば両親が離婚して、
再婚した相手との間にできた子が
半血兄弟です。
この半血兄弟にも、
相続する権利があります。
まず前提として、
相続人の順番について
ご説明します。
相続人には次のように
順番が決まっております。
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常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
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兄弟姉妹は第3順位なので、
兄弟姉妹が相続人になるのは、
亡くなった方に子も親もない場合です。
つまり親が先に亡くなってり、
お子さんがない方は
兄弟姉妹が相続人となります。
そして兄弟姉妹の中に
半血兄弟がいる場合は
両親を同じくする兄弟姉妹と並んで
半血兄弟も相続人となります。
ただ半血兄弟の相続分は
両親を同じくする兄弟姉妹の半分です。
なお、半血兄弟であっても、
子の立場で相続する場合は
半血、全血の区別なく、
相続分は同じですのでご留意ください。
半血兄弟の相続は
心情的に難しくなりがちだと思います。
円満な相続のためには、
あらかじめ遺言書を用意することが大切です。
こちらのページで遺言書の書き方をわかりやすくご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
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