…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
------------------------------
いろいろな遺言書-割合で分ける書き方
------------------------------
遺言書は、
ご自分の財産を誰に相続させるか
生前に決めておくことができる
文書です。
例えば自宅は配偶者、
○○銀行の預金は長女
△△会社の株式は長男
などど、
財産ごとに継承者を
決めることは勿論、
割合で相続させることも
できます。
今回は、
割合で相続させる場合の
遺言書の書き方を
ご紹介いたします。
不動産を割合で相続させたい場合は
例えばこのように書きます。
-------------------------------------
遺言者は遺言者の有する次の不動産を、
遺言者の配偶者○○(生年月日)
及び遺言者の長女○○(生年月日)に、
各2分の1の持ち分割合により
相続させる。
(不動産の表示)
-------------------------------------
預貯金の場合は
-------------------------------------
遺言者は遺言者の有する次の預貯金を、
遺言者の長男○○(生年月日)
及び遺言者の長女○○(生年月日)に、
各2分の1ずつ相続させる。
(預貯金の表示)
-------------------------------------
株式の場合は
-------------------------------------
遺言者は遺言者の有する次の株式を、
遺言者の長男○○(生年月日)
及び遺言者の長女○○(生年月日)に、
株数で各2分の1ずつ相続させる。
端数は長男○○に相続させる。
(株式の表示)
-------------------------------------
財産を等分したい場合には
割合で相続させる書き方が
わかりやすくていいと思います(^-^)
遺言書の書き方には
他にもいろいろなバリエーションが
あります。
こちらのページで遺言書のさまざまな書き方を
ご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
☆☆ 3月開催オンラインセミナーのご案内 ☆☆
『-遺言書を自分で正しく書きたい方へ-遺言書講座オンライン』
遺言書を1人で正しく書いて、きちんと保管したい方へ
遺言書の書き方についてご説明するセミナーです。
講座でお伝えするポイントを参考に、
遺言書を1人でも正しくカンタンに作成
できるようになります。
遺言書の基本的な書き方をご説明したうえで、
法務局への預け方、自宅で保管する場合の注意点をご紹介します。
ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!
日時:2022年3月18日(土)14:00~15:00
会場:オンライン
ご受講くださった方には↓ オリジナルエンディングノートをプレゼント↓
詳しいご案内、お申込みはこちらをご覧ください。↓
https://www.aimats-gracesupport.jp/voice
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
このブログは、
毎週金曜日の夕方にお送りします。
ご家族で過ごす、またお一人で寛ぐ週末のテーマを
ご提供できたら幸いです。
引き続きご愛読どうぞよろしくお願いいたします。
ご意見、ご感想など歓迎いたします。
ちょっとしたことでもお送りいただけたらうれしいです。
メール:support@aimats.jp
…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─…─
行政書士法人松下崎山事務所
横浜市中区海岸通り4-23マリンビル508(メインオフィス)
横浜市泉区緑園6-3-6(緑園相談室)
Tel 045-827-3640
メール:support@aimats.jp
ホームページ:https://www.aimats-gracesupport.jp