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いつもブログをお読みくださり
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
これから終活をはじめる方向けに
遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。
どうぞお気軽にお読みください (^-^)
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生命保険と税金
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生命保険は誰が受取人になるかにより
課税される税金が相続税、所得税、贈与税と
異なりますのでご説明します。
【契約者=被保険者の場合は相続税】
夫が自分の万が一に備えて契約した場合など、
例えば「契約者と被保険者が夫、保険金受取人は妻」
の契約の場合は「相続税」の対象となります。
【契約者=保険金受取人の場合は所得税】
夫が妻の万が一に備えて契約した場合など、
「契約者と保険金受取人が夫で、被保険者が妻」
の契約の場合は「所得税」の対象となります。
保険料を支払った本人が受け取ったお金は、
原則「所得税」の対象となります。
【契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合は贈与税】
夫が妻の万が一の場合に、子どもが
保険金を受け取る契約をした場合など、
「契約者と被保険者と保険金受取人が別々」
の契約の場合は、「贈与税」の対象となります。
契約者から保険金受取人への「贈与」と
同じだからです。
このうちもっとも税負担が少ないのは
相続税です。
死亡保険金には遺された家族の生活保障
という役割があるため、
受け取る人が法定相続人の場合は
税負担が少なく抑えられるように
なっているのです。
生命保険にかかる相続税の計算例を
こちらのページでご紹介しております。
参考になさってください(^-^)
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