認知症の方の相続|終活30秒講座 vol.16 | 遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

これから終活をはじめる方向けに

遺言書の基本知識や
終活対策の旬な情報を
30秒でお伝えしております。


どうぞお気軽にお読みください (^-^)

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認知症の方の相続
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認知症の方は

単独で遺産分割協議が

できません。

 

また他の家族(相続人)が

認知症の方の代わりに

遺産分割協議をすることも

できません。

 

相続人どうしは遺産を分け合う

間柄なので、

利益が相反する関係にあるからです。

 

 

そのため

認知症の方に代わり

遺産分割協議を行う

後見人を決めることに

なります。







 

 

 

成年後見人は家庭裁判所が選びます。
候補者を出すことはできますが、
弁護士などの専門家が

選ばれることが多く、
当然報酬も発生し、

額も裁判所が決定します。


選任された成年後見人は

認知症の本人に代わり
遺産分割協議を行います。


成年後見人は本人の財産を

守るのが仕事なので
遺産分割協議においても

本人の法定相続分は
確保することになります。


さらに法定後見は、
遺産分割協議が成立しても

終了しません。

ご本人が回復するか、

亡くなるまで続きます。



ところで遺言書があれば、
遺産分割協議が不要となるので
法定後見は問題となりません。

相続人になる方に、
認知症の方がいらっしゃる場合は
遺言書の作成を是非ご検討ください!
 

 

 

 

 

遺言書の書き方&文例集ベル
 

 

 

 

 

 

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