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行政書士の松下です。
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相続の基本知識や
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702万5千人は、2020年における65歳以上のお一人暮らしの方の人数です。
1980年には88万人だったそうですが、40年間で約8倍になり、
「お一人様」という言葉もすっかりおなじみになりました。
終活専門出版社の調査によるとお一人様が最も心配なさっているのは
死後の事務手続きとのことです。
自律した暮らしをなさっているお一人様の方ならではのお悩みだと思います。
ご自身亡きあとのことで誰かに負担がかからないよう、
死後の事務に生前に備える方法があります。
それが死後事務委任契約です。
通常委任契約は、委任者が亡くなると終了してしまいます(民法653条1項)。
しかし死後事務委任契約では終了させないための条項を入れているため、
死後に発生する諸々の事務について生前に契約することが可能なのです。
それから死後に備える文書といえば遺言書もそうです。
遺言書では主に、財産の行方について指定します。
財産については遺言書で、それ以外のことは
死後事務委任契約書で、というイメージです。
死後事務委任契約について、
こちらのページで詳しくご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
https://youtu.be/kLF_ZT7BsTI
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お一人様向けまた資産の認知症対策としての任意後見制度、
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