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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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10月に入り、街の装いも
少しずつ秋模様になってきましたね。
衣替えをしたり、温かい飲み物にほっとしたり(^-^)
ちいさな変化に季節を感じる毎日です🍁
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任意後見人に誰を選ぶ? 家族以外もOK?
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前回(Vol.283)では、「任意後見契約」が
おひとり様の不安に備える手段として有効ですよ、
というお話をいたしました。
今回は、実際にご相談いただく中で
多くの方が迷われる「後見人選び」について、
具体的にご説明したいと思います。
✅後見人にはどんな人を選べるの?
任意後見契約では、「誰を任意後見人に選ぶか」を
ご本人が自由に決めることができます。
よく選ばれる方は──
ご家族(配偶者、お子さま、兄弟姉妹)
親しいご友人
信頼している士業(行政書士・弁護士など)
福祉関係の専門職 などです。
つまり、家族でなくてもOK。
血縁の有無よりも、
「信頼できるかどうか」が大切なポイントです。
✅どんな基準で選べばいい?
任意後見人に求められる役割は、主に次のようなことです:
✔ 金銭の管理(年金の受取・支払いの代行)
✔ 医療・介護の契約手続き
✔ 行政手続きや、施設とのやり取り
✔ 必要があれば、不動産の管理・売却 など
これらを「丁寧に、誠実に対応できる人」であることが理想です。
また、ご自身の価値観や生活スタイルを
よく理解してくれている人であれば、
なお安心ですよね。
✅でも…頼める人がいないときは?
最近とても多いご相談が、
「家族がいない、いても頼みにくい」というお声です。
そんなときは、専門職に依頼する方法もあります。
たとえば、行政書士や弁護士、専門事業者などが、
ご本人の希望を丁寧にヒアリングし、
書面で契約内容を整えたうえで、
専門職として後見業務を引き受けます。
報酬が発生するぶん責任も明確で、
第三者だからこそ「家族に頼みにくいこと」も
冷静に対応できるメリットがあります。
✅当事務所のサポート
当事務所では、
任意後見契約の作成サポートだけでなく、
後見人としての受任や、
信頼できる他の士業との連携も行っています。
「任意後見契約だけで大丈夫かな?」
「死後の手続きはどうするの?」
といった不安にも、
死後事務委任や遺言との組み合わせで、
その方に合った“暮らしの設計”を一緒に考えてまいります。
📎 関連リンクはこちら:
🔗 任意後見制度のご案内ページ:
https://www.aimats-gracesupport.jp/service1
🎥 動画でもやさしく解説中:
https://youtu.be/UekqyrZtPx8
次回のVol.285では、
「任意後見契約と家族信託、どう違うの?」
というテーマで、それぞれの特徴と使い分け方をお届けいたします。
それでは、空気が澄んできたこの季節、
どうぞ心と体をあたたかく整えてお過ごしください🌾
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行政書士法人松下崎山事務所
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ホームページ:https://www.aimats-gracesupport.jp