遺言書・終活の参考書『終活30秒講座』

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- 終活手続き、何からはじめるかお悩みの方へ -


遺言書の書き方や終活の基本対策、お一人様向け対策を気軽に学べます。

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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。

 

終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。

 

 

『終活30秒講座』では

相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。


お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)

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“遺言書を書いたら安心”ではない? 遺言執行者って何?
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「そろそろ、遺言書を書いておいた方がいいかな」
そんな風に思い始めた方に、
ぜひ一緒に考えていただきたいことがあります。


それは、
“財産の分け方だけ決まれば安心”とは限らない
ということ。

なぜなら、
その遺言が実際に使われるとき――
「誰が手続きを行うか」まで考えておくのがよいからです。



--- 📌 「遺言執行者」って何をする人?

遺言執行者とは、
遺言に書かれた内容を、
現実の手続きとして“かたち”にしていく人のことです。


たとえば、
・預貯金の名義変更や払い戻し
・不動産の登記変更
・相続人への財産の分配


遺言のとおりに物事を動かしていく
実務の責任者”のような役割だと言えるかもしれません。


--- 📌 書く前に決めておくとスムーズです

遺言執行者は、
遺言書の中で「○○さんを遺言執行者とする」と
明記しておくことで、スムーズに機能します。


誰にお願いするかは、
信頼できる家族や知人でも、
専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)でもかまいません。


「手続きを家族に任せるのは心配…」
という方は、専門家を選ぶことで
家族の負担を軽くすることになります。


--- 書き方や形式はもちろん、
「その遺言の手続きを誰にまかせるか」
まで決めておくことが、
のちの安心にきっとつながります。



--- 📌 関連リンク

🔗 遺言書の解説ページ:
https://www.aimats-gracesupport.jp/16102120969745

🔗 遺言執行者についての解説動画:
https://youtu.be/hszND_W66HU



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相続や遺言に関するご相談を、
個別にゆっくりお受けしています。

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行政書士法人松下崎山事務所
横浜市中区海岸通り4-23マリンビル508(メインオフィス)
横浜市泉区緑園6-3-6(緑園相談室)
Tel 045-827-3640
メール:support@aimats.jp
ホームページ:https://www.aimats-gracesupport.jp

 

 

 

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