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いつもブログをお読みいただきまして
ありがとうございます。
終活のグレイスサポート
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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早くも1月が半分過ぎましたね。
寒さも深まるこの時期、
ぬくもりのあるお茶と、心の備えをお届けできれば幸いです☕
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第298号『遺言書を書いたら“どこに保管”する?』
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--- ☘ 遺言書を書いたら、どこに保管する?
「遺言書を書いたら、それで安心」
…と言いたいところですが、
実は“保管場所”もとても重要です。
せっかくの遺言書も、
「見つからなかった」「気づかれなかった」では、
意味がなくなってしまいます。
--- 📌 自筆証書遺言の保管方法
🟢 ご自宅に保管
→ 被災・紛失・発見されないリスクあり
🟢 信頼できる人に託す(家族・専門職など)
→ 受け取る人がいることが前提となります
🟢 法務局での保管制度(自筆証書遺言保管制度)
→ 公的に安全に保管され、相続開始後は自動的に通知が届くので安心
→ 全国の法務局で手続き可能(費用:1通3,900円)
--- 📜 公正証書遺言は?
公証役場に原本が保管されるので、
なくす心配はありません。
遺言検索システムにも登録されているため、
ご家族が存在を知らなくても、発見できる仕組みがあります。
--- 🔑 大切なのは、「伝わる保管」
どんな形式で遺言書を作ったとしても、
いざというときに「発見される」「中身が読める」
という状態であることが何より大切です。
・書いたことを信頼できる人に伝えておく
・保管場所をメモして、エンディングノートに記す
“しまう”だけでなく、“届ける準備”を意識してみましょう。
--- 📌 関連リンク
🔗 自筆証書遺言保管制度(法務省)解説:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
🔗 遺言書の基本ガイド:
https://www.aimats-gracesupport.jp/service1
--- 📣 オンラインセミナーまもなく開催!
『おひとり様むけ 遺言書の書き方講座』
🗓 2026年1月24日(水)午後2時〜
📍 YouTubeライブ(無料)
迷っている方も、初めての方も歓迎です。
🔗 詳細・お申込み:
https://www.aimats-gracesupport.jp/voice
--- 次回Vol.299では、
「“誰にも迷惑をかけたくない”気持ちと向き合う」
というテーマでお届けする予定です。
それでは、どうぞ穏やかな週末をお迎えください🌿
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行政書士法人Ai-mats
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