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いつもブログをお読みいただきまして
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行政書士法人Ai-mats
代表行政書士の松下愛です。
『終活30秒講座』では
相続・遺言の基本知識を
分かりやすくお伝えしております。
お気軽にお目通しいただけましたら幸いです (^-^)
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少しずつ日が長くなってきましたね。
春の気配を感じながら、今週も終活のヒントをお届けします🌱
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第303号『“相続放棄”ってどうするの?』
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☘ 「相続放棄」って、よく聞くけれど…?
相続のご相談の中で、よく出てくる言葉が「相続放棄」。
なんとなく「相続をやめること」というイメージはあっても、
実際の手続きまでは知らない、という方も多いのではないでしょうか。
📌 相続放棄とは
相続放棄とは、
「はじめから相続人ではなかったことにする」手続きです。
プラスの財産も、マイナスの財産(借金など)も、
一切引き継がないという選択になります。
この手続きは、
家庭裁判所に申述をする必要があります。
原則として「相続を知ったときから3か月以内」に行う、
という期限もあります。
🌸 実はもうひとつ、「相続分の放棄」
ここで混同しやすいのが、
「相続放棄」と「相続分の放棄」です。
相続分の放棄とは、
相続人としての立場はそのままに、
「自分は遺産を受け取りません」と意思表示をすること。
これは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の中で行うもので、
家庭裁判所での手続きは不要です。
ただし、相続人であることには変わりませんので、
借金などの扱いには注意が必要です。
🔑 どちらを選ぶかは、状況次第
・借金が多い → 相続放棄(家庭裁判所)
・他の相続人に譲りたい → 相続分の放棄(協議書で対応)
言葉は似ていますが、意味も手続きも大きく異なります。
迷ったときは、早めに専門家に相談することが、
安心への近道です。
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https://www.aimats-gracesupport.jp/
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寒暖差の大きい季節ですので、どうぞお身体大切にお過ごしください☕
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