こんにちは!
ヨシノブです♪
ブログを書くようになってから、著作権について気にするようになりました。
年始から書き始めて、「この画像は使って良いのか?」とか「この文章の転用はどう記載すれば良いのだろう?」とか、考えながら書いていました。
そんな中、実は今年2019年の1月1日より、文化庁により著作権法が一部改正・施行されていました!
出典:http://www.bunka.go.jp/index.html
その内容をわかりやすく説明します♪
改正内容の概要♪
2019年1月1日より、改正・施行された著作権法の一部の概要は以下です。
(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定(※)の整備
(2)教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
(3)障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
(4)アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
※権利制限規定:著作権者の権利を制限し,著作権者の許諾なく著作物を利用することができる例外的な場面を定めた規定。
引用:http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
ぱっと見、なんか時代に合わせたように著作権法を改正したんだろうな、と想像しました。
個人的な解釈も入りながら、各項目に対して、わかりやすく詳細を説明します☆
1. デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
これは、「制作物に悪影響がないビックデータ活用サービスであれば、その製作者に対して、許可なく制作物を利用できる」というものです。
今までだと、インターネット上の公開された情報を自動解析し、何かオススメするようなサービスを提供する際、情報を作成した人に許可を得てから、その情報を使う必要がありました。
それが、2019年1月1日より、許可を得る必要がなくなりました!
この背景としては、AIでのインターネットの解析をよりスムーズに実施するためだと考えられます☆
2. 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
今までは、教育の場で、著作物のあるオープンな教材を使う際、製作者に許可が必要でした。
それが、許可なく、補償金を支払えば、許可なく使用できるようになります!
ただ、この項目のみ、まだ施行されていません。
いつから施行されるのか、乞うご期待ですね♪
3. 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
これは、障害者の対象範囲を広げる改正になります。
今までは、視覚障害者のみ、図書館で録音図書の作成が許可なく利用できました。
これが2019年1月1日より、手足を失ってしまった人等も許可なく利用できるようになりました!
4. アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
これは、図書館や美術館などのデジタル化の促進になります。
今までは、タブレット用に作品の説明資料を作る際には、製作者に許可が必要でしたが、それが不要になります!
こうやって、時代に合わせて法律も変化しています♪
自分が関わっている生活や仕事の法律も、この際に一度確認してみると良いかもですね☆