平成24年度税制改正の大綱が12/10に発表されました
今回、私が注目したのは
「国外財産調書制度の創設」です
これまで課税庁は、
富裕層の国内財産の把握方法として
所得税確定申告の際に「財産及び債務の明細書」の添付を義務づけておりました。
ただし、
これも確定申告の総所得金額が2,000万円超の者のみで
罰則規定がないことから、
皆がきっちりと提出し、
課税庁側の運用がしっかりと行われていたかは疑問でした。
この度の改正は
国外財産の把握です
国外財産の時価が5,000万円超を超える者はその内容を記載の上
確定申告期限3/15までに提出しなければなりません
しかも、
罰則規定が設けられており
その後の所得税や相続税の加算税率を加減するようです
海外送金の調書提出義務や海外BKの情報公開など
海外への財産流出に歯止めをかけるべく情報収集に力を入れるようになってきました
しかし
ボーダレスで動く現在において金融資産が海外を駆け巡るのは必至で
これからもイタチごっこは続くでしょう
