逆養老などの名義変更プランに課税庁が
待ったをかけたことについては、
2011/7/14アップの平成23年度改正を再確認されたいところであるが、
意外と知られていないのは
2010/8/27アップの支払調書の件である。
実はこの二つ微妙に絡み合っていて、
ある生保会社は名義変更に関する
支払調書が提出されていない?いなかった?
ようだ。
それを前提に
名義変更プランが販売されているようだ。
つらいのは納税者ですね。
今後どのように申告するつもりであろう?
そもそもこのプランは、
少ない課税で、
法人から個人へ資金移動したい趣旨である。
一時所得の計算方法が改正されたわけだが、
その税率は最高でも50%の1/2で25%である。
変に
個人に移転後、
1回保険料を払い込んだ後に
払い済みにして、
先送りするなどといったことも行われているようだが
そもそもの趣旨とは外れるのでないか。
そんなことをするのであれば、
契約者貸付で70%ぐらい現金化しておくのと同じではなかろうか。

