逆養老などの名義変更プランに課税庁が

待ったをかけたことについては、

2011/7/14アップの平成23年度改正を再確認されたいところであるが、

意外と知られていないのは

2010/8/27アップの支払調書の件である。


実はこの二つ微妙に絡み合っていて、

ある生保会社は名義変更に関する

支払調書が提出されていない?いなかった?

ようだ。


それを前提に

名義変更プランが販売されているようだ。


つらいのは納税者ですね。

今後どのように申告するつもりであろう?


そもそもこのプランは、

少ない課税で、

法人から個人へ資金移動したい趣旨である。


一時所得の計算方法が改正されたわけだが、

その税率は最高でも50%の1/2で25%である。


変に

個人に移転後、

1回保険料を払い込んだ後に

払い済みにして、

先送りするなどといったことも行われているようだが

そもそもの趣旨とは外れるのでないか。


そんなことをするのであれば、

契約者貸付で70%ぐらい現金化しておくのと同じではなかろうか。