平成23年度税制改正により
課税売上高5億円超の課税事業者は
消費税の95%ルールが適用できなくなります
これは平成24年4月1日以後開始事業年度に
課税売上割合が95%以上の会社について適用されます
改正前は
課税売上割合95%以上の会社が
消費税の計算をする際
仕入や経費にかかる消費税を全額控除することができていました
しかし
改正後は
個別対応方式又は一括比例方式によって仕入税額控除の計算をしなくてはなりません
会社によっては
非課税売上が預金利息だけであるというケースも多々あると思われます
そのような場合は
決済性預金を利用しましょう
これにより
非課税売上である受取利息はなくなり
課税売上割合100%となり
今まで通り全額仕入税額控除が可能となります

