不動産や現金などの贈与に関して

名義変更や振込をしてしまったものの

勘違いでやってしまった場合も結構あると思われます


そこで

国税庁は一定の場合に

救済措置を設けており(「名義変更通達」)

特例として

贈与税が課税されない場合があります


①贈与契約の取消や解除がその贈与の申告期限までに行われ登記などで確認できる場合

②贈与物件が売却されたり担保提供されていない場合

③贈与不動産に関して、贈与者や受贈者が申告・届出していないこと

④受贈者がその財産の果実を収受していないことまたは、その果実を贈与者に返していること

等をすべて満たし

税務署長が認める場合となります。


本日

ついに

法人契約のガン終身保険の改正案についての

パブリックコメントが国税庁より

出されました

意見募集期間は3/29まで


ということは

改正は4/1かな?


改正前の契約は

従前の取扱が適用されるようだ


改正案を簡単に説明すると


終身払込の場合

105歳を満了と仮定し

50%の期間を1/2損金

その後の50%の期間を資産の取り崩し

と言うことである


いずれにしても

加入するなら待ったなし


取扱をしている何社かに殺到すると予測されるので

早めの決断が望ましい