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さて、男女別姓肯定派の人って、要は戸籍制度を
いじって変えたい人だとおいらは考えています。
でも、日本国籍って結局は戸籍制度で管理されて
いるものだと思います。
別姓肯定派の方は行政手続きを簡単に考えている
としか思えません。簡単に変更すればいい。
簡単に廃止すればいいとのたまいます。
別姓肯定派の方は、人権と絡めて結婚の氏の部分を
論じていますが、複雑化・廃止した場合の事後の
①~⑤の代替措置を具体的に説明している方が
見当たりません。
①相続手続きで親族間の証明に使われているのが
戸籍制度、生命保険では、生まれてから死ぬまでの
戸籍を証明する資料になります。
年金や相続では、戸籍で親族の証明をする資料
相続した銀行の預貯金の払い戻しや名義変更に
必要になります。
遺産相続では、国が親族の証明書類を兼ねている
ものが戸籍制度といえます。
たとえ外国人と結婚しても通常は戸籍は維持される
ので離婚しても、自分の戸籍に復する事が可能です
②パスポート申請で日本国籍者かどうかを確認する
公文書が戸籍ですよね!
どの国も自国民の義務と保護は、属する国籍で判断
するしかありません。差別ではなく区別といえます。
③自治体を超えて住所を変えていている旧住所歴は
戸籍の附票で証明が可能になります。
④国家資格で登録している方が根拠法で氏を変更
する場合戸籍抄本が必要になります。
国家資格は、国の技能証明ですから個人が有資格者
かどうかは重要な公証事項だといえます。
旧姓併記が可能になった位では不十分なのかな??
⑤1年以上の海外赴任で海外転出届を出すと
住民票が除票されますが、帰国後の日本の住所に
転入するときにパスポート・戸籍の附票・戸籍謄本
が必要になります。
中には、マイナンバー制度があるからという方も
いらっしゃるかもしれませんが、元々は戸籍情報が
密接にかかわっていてマイナンバーカードで電子申請
が可能になり楽になったといえます。
よく外国では・・・という方がいらっしゃいますが、
日本の戸籍制度で簡単に証明出来るのが親族関係です。
外国では、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書は
ありますが、3証明の内容を確認する作業は超複雑
現在では、日本と台湾ぐらいにしかもう戸籍制度は
残っていません。
お話を戻すと・・・
普段の日常生活では、あまり意識をすることが無い
戸籍制度は、我々、日本国籍者にとって諸外国に無い
便利な公証制度をあえて複雑化したり、廃止を唱える
ことが、日本の国際化だとはおいらには思えません。
最終的には、我々日本国民がどの政党を与党にするか
夫婦別姓と戸籍制度は決まるものだといえます。
おいらが支持するのは👇のような折衷案ですね!!







