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さて、男女別姓肯定派の人って、要は戸籍制度を

いじって変えたい人だとおいらは考えています。

でも、日本国籍って結局は戸籍制度で管理されて

いるものだと思います。

 

別姓肯定派の方は行政手続きを簡単に考えている

としか思えません。簡単に変更すればいい。

簡単に廃止すればいいとのたまいます。

 

別姓肯定派の方は、人権と絡めて結婚の氏の部分を

論じていますが、複雑化・廃止した場合の事後の

①~⑤の代替措置を具体的に説明している方が

見当たりません。

 

①相続手続きで親族間の証明に使われているのが

戸籍制度、生命保険では、生まれてから死ぬまでの

戸籍を証明する資料になります。

年金や相続では、戸籍で親族の証明をする資料

相続した銀行の預貯金の払い戻しや名義変更に

必要になります。

 

遺産相続では、国が親族の証明書類を兼ねている

ものが戸籍制度といえます。

たとえ外国人と結婚しても通常は戸籍は維持される

ので離婚しても、自分の戸籍に復する事が可能です

 

②パスポート申請で日本国籍者かどうかを確認する

公文書が戸籍ですよね!

どの国も自国民の義務と保護は、属する国籍で判断

するしかありません。差別ではなく区別といえます。

 

③自治体を超えて住所を変えていている旧住所歴は

戸籍の附票で証明が可能になります。

 

④国家資格で登録している方が根拠法で氏を変更

する場合戸籍抄本が必要になります。

国家資格は、国の技能証明ですから個人が有資格者

かどうかは重要な公証事項だといえます。

旧姓併記が可能になった位では不十分なのかな??

 

⑤1年以上の海外赴任で海外転出届を出すと

住民票が除票されますが、帰国後の日本の住所に

転入するときにパスポート・戸籍の附票・戸籍謄本

が必要になります。

 

中には、マイナンバー制度があるからという方も

いらっしゃるかもしれませんが、元々は戸籍情報が

密接にかかわっていてマイナンバーカードで電子申請

が可能になり楽になったといえます。

 

よく外国では・・・という方がいらっしゃいますが、

日本の戸籍制度で簡単に証明出来るのが親族関係です。

外国では、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書は

ありますが、3証明の内容を確認する作業は超複雑

現在では、日本と台湾ぐらいにしかもう戸籍制度は

残っていません。

 

お話を戻すと・・・

普段の日常生活では、あまり意識をすることが無い

戸籍制度は、我々、日本国籍者にとって諸外国に無い

便利な公証制度をあえて複雑化したり、廃止を唱える

ことが、日本の国際化だとはおいらには思えません。

 

最終的には、我々日本国民がどの政党を与党にするか

夫婦別姓と戸籍制度は決まるものだといえます。

おいらが支持するのは👇のような折衷案ですね!!