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結果が、全てをモノ語っているといえる賃管業界・・・
業務管理者は、賃管士・宅建士・両方持ちだといえます。
2年続けて違反件数が約6割って誰のための登録証明事業
なのでしょうか?
建物管理の法律上の国家資格者を含めて「業務管理者」
とし全体の質自体を向上させたほうが現況よりは、
はるかに国民の利益に資するといえます。
業界団体は、国家資格を称するも蓋を開ければ2年連続
6割の違反!賃管法施行から3年経過しても不動産業界
らしく自主規制や自助努力を求めてもムダであろう・・
もちろん、マン管や管業主任のような分譲の国家資格が
このような数値にならないのは意識の差・・・・
というより、違反業者の「業務管理」は宅建士なのか?
賃管士のみなのか?両方持ちなのか?その内訳が
明確ではないので、国交省も開示しないと指導する団体
が両方持ちでない限りそもそも片手落ちとなり易い。
勘違いの1つに「業務管理者」を配置さえすれば、
必要な指導、管理、及び監督が可能だと不動産業界も
国交省も思い込んでいる点にあります。
作業着を着た実務も無く、条文すらマトモに読んだ事も
ない「業務管理者」ではそもそも不備があって当たり前
なのでは無いでしょうか? 賃管士の合格率も30%
なので、他の国家資格よりは現況で合格し易い・・・
過去問繰り返しただけで合格した宅建士も法知識という
点においては、似たようなものだといえます。
近年、サブリース契約を盾にオーナーが解約したいのなら
2年分の賃料を払え!という管理会社もあるのでハッキリ
言って「管理業者」自体を法で過度に保護する必要は無い。
その反面、たとえ素人の不動産投資であっても、税法上
は「事業者」になるのですから一般消費者と同等の保護
まで業者がおんぶに抱っこでオーナー側にのみ都合よく
家賃保証までやってくれる訳ではない。事も自覚すべき
不動産投資の基本事項だと思えます。
やはり、マン管や管業主任も講習で「業務管理者」に
就任可能へ制度変更をすべきだとおいらは提言致します。
少なくとも「業務管理者」の質は今より向上するものと
推定出来ます。