新憲法草案(2章関係)
自民党の新憲法草案が発表された
焦点の憲法9条は、戦争放棄をうたった現行の第1項の文言を、
首相の意向を受けてそのまま残した。
そのうえで、戦力不保持を宣言した現行第2項を削り、
日本の平和と独立と国民の安全を確保するため、首相を最高指揮権者とする
「自衛軍を保持する」と明記した。
自衛軍の活動内容には、国際貢献や、災害など緊急事態への対応も加えた。
政府が現行憲法では禁止されていると解釈している集団的自衛権の行使については
明文化しなかったが、行使を容認する立場で、具体的な内容は「安全保障基本法」
で別に定める。国連決議がない場合でも自衛軍を海外派遣できるかどうか
といった詳細も、同基本法などの規定に委ねる。(読売新聞より引用リンクは上記)
自民党案の全文は29日の朝刊か
新憲法制定推進本部 を参照するのがよいだろう。
☆自民党新憲法草案の骨子☆
・象徴天皇制維持
・基本的原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を継承
・「自衛軍保持」を明記
・プライバシー権、環境権、知る権利、犯罪被害者の権利を追加
・政教分離の原則の基準を明確化
・政党条項を導入
・憲法改正の発議要件緩和
それでは稚拙ながら、私が読売新聞の朝刊に
掲載されていた草案全文を読んで思ったことを、書きたいと思う。
※ 特に何かの評論や分析を参考にはしておらず
私個人が、自身の頼りない憲法に関する知識を元に記述するものである。
現行憲法は、GHQに押し付けられた憲法だとして
毛嫌いする人もいるようだが、その近代的な憲法は
当時画期的で非常に出来の良い物であった。
しかし60年もの歳月を経れば、国民の生活環境もガラリと変わり
新たな権利・義務に関する価値観が生まれてくる。
さらに、日本の国際的立場も当然変化してくる。
こうした変化に対応するためには、憲法を改正することが必要である。
憲法改正をタブーとしていたのはもう過去の話であり、
より現代の日本に適合した憲法を作るために、我々国民が
意識をもって改革に取り組むべきだろう。
特に、憲法の改正手続きには国民投票で過半数の賛成が必要であり、
国民に高度な政治的判断が要求されることになるのだ。
さて、この議論において最も話題に登っている論点は、9条である。
以前小泉首相がテレビのインタビューで
「自衛隊が、憲法で保持を禁止されている軍隊であることは、明白だ。
これは異常な状態であるので、是正する必要がある。」
と語っていた。そのため、今回の草案には「自衛軍」の保持が明記されている。
9条1項の内容はそのままにされ、2項で自衛軍についての記述がある。
ただし、第○条の後に続く、条文の要旨をまとめたかっこ書きの記述が、
第九条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)
↓
第九条(平和主義)
と書き換えられた。※一項の条文の内容は全く同じ
九条の2で自衛軍の保持を明記しているので、戦力を否認するのでは
辻褄が合わないということだろう。
そして、9条1項の全文はこうなる
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
内容は変化していないはずであるが、かっこ書きの部分が変更されたことにより、つまり、
戦争放棄と交戦権を明確に否定していないことにより、
国際紛争を解決する手段以外での、武力行使の可能性があるということなのだろう。
ただしおそらくこれは、積極的な武力行使が認められたというわけではなく、
イラク派兵のような状況を強く意識したものではないだろうか。
つまり、復興支援のために、戦地へ赴いた自衛隊が、自らの安全及び当地市民の安全を
守るために、やむなく危険な武装集団に攻撃するような事態を想定していると思うのである。
ただし、かっこ書き内容変更と2項の削除により、
日本国憲法から「交戦権の否認」の記述は存在しなくなった。
この憲法を採用すると、日本は交戦権を持つことになるのかもしれない。
正直いって交戦権に関しての是非は、まだまだ勉強不足で
その判断要素を持っていない私は、自身の意見を持てない。
以前私は、もし世界の全ての国が戦争放棄の憲法を持っていれば
世界は平和かもしれない、などと思うことがあったが、
最近それは現実の情勢を無視した理想論であり、困難な現実対処から逃避した
思考停止状態であると考えるようになった。
複雑で困難な世界情勢に対処するためにも、現実を直視した
最善の対策をとることは、やむを得ないことであると思うのである。
そういえば、自衛軍という名称を批判する意見もあるそうだ。
いっそのこと「ウルトラ警備隊」にしてしまえばいいと思う。
焦点の憲法9条は、戦争放棄をうたった現行の第1項の文言を、
首相の意向を受けてそのまま残した。
そのうえで、戦力不保持を宣言した現行第2項を削り、
日本の平和と独立と国民の安全を確保するため、首相を最高指揮権者とする
「自衛軍を保持する」と明記した。
自衛軍の活動内容には、国際貢献や、災害など緊急事態への対応も加えた。
政府が現行憲法では禁止されていると解釈している集団的自衛権の行使については
明文化しなかったが、行使を容認する立場で、具体的な内容は「安全保障基本法」
で別に定める。国連決議がない場合でも自衛軍を海外派遣できるかどうか
といった詳細も、同基本法などの規定に委ねる。(読売新聞より引用リンクは上記)
自民党案の全文は29日の朝刊か
新憲法制定推進本部 を参照するのがよいだろう。
☆自民党新憲法草案の骨子☆
・象徴天皇制維持
・基本的原則である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を継承
・「自衛軍保持」を明記
・プライバシー権、環境権、知る権利、犯罪被害者の権利を追加
・政教分離の原則の基準を明確化
・政党条項を導入
・憲法改正の発議要件緩和
それでは稚拙ながら、私が読売新聞の朝刊に
掲載されていた草案全文を読んで思ったことを、書きたいと思う。
※ 特に何かの評論や分析を参考にはしておらず
私個人が、自身の頼りない憲法に関する知識を元に記述するものである。
現行憲法は、GHQに押し付けられた憲法だとして
毛嫌いする人もいるようだが、その近代的な憲法は
当時画期的で非常に出来の良い物であった。
しかし60年もの歳月を経れば、国民の生活環境もガラリと変わり
新たな権利・義務に関する価値観が生まれてくる。
さらに、日本の国際的立場も当然変化してくる。
こうした変化に対応するためには、憲法を改正することが必要である。
憲法改正をタブーとしていたのはもう過去の話であり、
より現代の日本に適合した憲法を作るために、我々国民が
意識をもって改革に取り組むべきだろう。
特に、憲法の改正手続きには国民投票で過半数の賛成が必要であり、
国民に高度な政治的判断が要求されることになるのだ。
さて、この議論において最も話題に登っている論点は、9条である。
以前小泉首相がテレビのインタビューで
「自衛隊が、憲法で保持を禁止されている軍隊であることは、明白だ。
これは異常な状態であるので、是正する必要がある。」
と語っていた。そのため、今回の草案には「自衛軍」の保持が明記されている。
9条1項の内容はそのままにされ、2項で自衛軍についての記述がある。
ただし、第○条の後に続く、条文の要旨をまとめたかっこ書きの記述が、
第九条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)
↓
第九条(平和主義)
と書き換えられた。※一項の条文の内容は全く同じ
九条の2で自衛軍の保持を明記しているので、戦力を否認するのでは
辻褄が合わないということだろう。
そして、9条1項の全文はこうなる
第九条(平和主義)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
内容は変化していないはずであるが、かっこ書きの部分が変更されたことにより、つまり、
戦争放棄と交戦権を明確に否定していないことにより、
国際紛争を解決する手段以外での、武力行使の可能性があるということなのだろう。
ただしおそらくこれは、積極的な武力行使が認められたというわけではなく、
イラク派兵のような状況を強く意識したものではないだろうか。
つまり、復興支援のために、戦地へ赴いた自衛隊が、自らの安全及び当地市民の安全を
守るために、やむなく危険な武装集団に攻撃するような事態を想定していると思うのである。
ただし、かっこ書き内容変更と2項の削除により、
日本国憲法から「交戦権の否認」の記述は存在しなくなった。
この憲法を採用すると、日本は交戦権を持つことになるのかもしれない。
正直いって交戦権に関しての是非は、まだまだ勉強不足で
その判断要素を持っていない私は、自身の意見を持てない。
以前私は、もし世界の全ての国が戦争放棄の憲法を持っていれば
世界は平和かもしれない、などと思うことがあったが、
最近それは現実の情勢を無視した理想論であり、困難な現実対処から逃避した
思考停止状態であると考えるようになった。
複雑で困難な世界情勢に対処するためにも、現実を直視した
最善の対策をとることは、やむを得ないことであると思うのである。
そういえば、自衛軍という名称を批判する意見もあるそうだ。
いっそのこと「ウルトラ警備隊」にしてしまえばいいと思う。