民法の択一式問題が解けるかどうかは① | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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務連絡
① カウンセリングについて
5月のカウンセリングの予定を一応入れさせて頂きました。
もっとも、5月6日以降の講義対応が現時点で不明であるため、少なめに設定せざるをえませんでした。
そのため、5月の対応が確定次第増枠をする予定ですので、予約が取れなかったという方はしばしお待ちください。
② 2020年度合格目標の合格講座本科生の方へ
現在、2019年度合格目標のものが配信されているかと思います。
基本的には、それを受講して頂く形で対応をお願いいたします。その後、2020年度合格目標のものが配信されると思いますが、対応としては、以下のとおりにするのがお勧めです。
・ 行政法は2019年度目標のものをベースに聴いてしまう。
・ 行政事件訴訟法の残部(審理手続以下)のみ、2020年度目標の最新版を受講する
・ 国家賠償法、地方自治法の2020年度版は、時間に余裕がない方は省いてOK
・ 商法は、「会社法」部分はそのまま受講する
・ その際、「代表権の濫用」、「錯誤」、「瑕疵」の3点が旧法の説明になっているが、特に重要な部分ではないので、無視してOK
・ 商法総則・商行為法は、受講しない
・ 2020年度版の商法は、時間に余裕がなければ、「会社法」部分は省いてOK
・ 2020年度版の商法総則・商行為法は受講する(3時間分です)
 
以上、現時点では上記のように対応して頂けると良いと思います。
大変なご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご容赦頂きたく。
今後の配信スケジュール等が確定次第、また更新させていただきます。よろしくお願いします。

 

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最近、カウンセリングを受けていると、このような状況下でも学習をしようと頑張っている方が多くて、とても励まされます。100%の勉強なんてできなくても構いません。コツコツと学習を進めること。これが大事ですね。

 

さてさて、今週のカウンセリングで一番多かったご相談は、民法の択一式問題がなかなか解けない…

というもの。

 

民法は、一見すると何が問われているのかが分からない。

事案を解析できない。

似たような知識が多いので混乱する。

 

そんな特徴があるため、一筋縄ではなかなか攻略できません。

ここを突破するためには、徹底的な①キーワード反射及び②原則・例外思考。さらに、③場合分けの把握です。

 

長くなりそうなので、三部作でいこうと思います。

本日は、キーワード反射についてです。

 

キーワード反射とは、ある条文・判例を問うために「絶対に使わなければならないワード」を日ごろから意識しておき、当該ワードが出たらその条文・判例の問題であると認識するように訓練することをいいます。

 

以下、無作為にキーワードを挙げてみますので、当該ワードだけを見て「何を聞いているのか」を当ててください。

結論は分からなくてもいいので、「何が問われているのか」だけを答えてみてください。

 

① 未成年者・催告

② 虚偽表示(通謀)・取得したC

③ 時効・援用・物上保証人

④ 遺産分割・その後取得したC

⑤ 動産・預かったC

⑥ 単独で・共有・賃貸

⑦ 受益者が悪意・転得者が善意・詐害行為取消請求

⑧ 債権譲渡・制限特約・重過失

⑨ 追完請求・売主は

⑩ 委任・損害賠償・解除

 

さて、いかがでしょうか。

「こんなワードだけで、答えられるわけがない!」と感じた方は、キーワード反射ができないから問題が解けないということです。

 

以下、解答です。

 

① 未成年者に対して催告をした場合、その催告の効果は?

② AB間で通謀して甲を売却したことにした。その後、甲を取得したCは、94条2項の第三者に該当するか。

③ 物上保証人は、時効の援用権者か。

④ 遺産分割後の第三者との関係は、どのように処理されるか。

⑤ 寄託者は、178条の「第三者」に該当するか。

⑥ 目的物を賃貸する場合、共有者の1人が単独でなすことができるか。

⑦ 転得者に対して詐害行為取消請求をするための要件は何か。

⑧ 譲渡制限特約が付されている債権が譲渡された場合、当該制限の存在について善意重過失の譲受人に対して、債務者は履行を拒むことができるか。

⑨ 買主からの契約の内容に関する追完請求に対して、売主は買主とは異なる方法で追完することができるか。

⑩ 委任契約を解除する場合において、損害賠償を要するのはどのような場合か。

 

単なるワードから、このようなことが問われていることを把握できたでしょうか。

これがキーワード反射です。

 

これを訓練することにより、問題文を全て読まなくても「論点」を把握することができるようになります。

そうすると、あの長い問題文を検討する必要がなくなるわけです。

 

民法が苦手な方は、ほぼ全員これが出来ていません。

したがって、問題を読んでいく際に、「なるべく短く問題文を読む」こと。

これを意識して、「最低限何を把握すれば、何が問われているか」を見抜けるか。

 

このような勉強の方向性が重要です。

 

次回は、原則・例外思考について説明していきます。

 
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