次に、多肢選択式・記述式です。
未受験の方は、受験を終えられてからご覧ください。
問題41
最新判例からの出題です。この場合、知識を有していることを想定して問題は作られないので、基本的な知識+文章理解的に埋めていくのが正解です。
たとえば、裁判という言葉からは、「公正、中立」というワードが浮かばないといけません。
あとは…、エが「職務上の行為であると…」と対比する言葉が入りますから、「私的行為」が埋まると。
イ、ウはちょっと埋めにくいなと思います。ここでは、ア、エをきっちり埋めてすぐに次の問題へいってほしかったです。
問題42
こちらは、択一過去問で何回も問われている判例がテーマです。
こういう問題は、知識で押し切れる可能性が高いので、点をどん欲に取っていきましょう。
たとえば、ア、イは、行政事件訴訟法36条の穴埋めですから、確実に埋められますよね。
また、エも有名なフレーズですので、押さえている方が多いはずです。
ウが少し埋めづらいので、ここをスルーしても、3個は確実に埋めたい問題でした。
問題43
こちらも、過去問で2回ほど問われたことのある判例です。
まず、アは、法律による行政の原理の定義がそのまま問われていますから、確実に。
イは、判例の内容を知っていれば、「公害防止協定」であることはすぐに分かります。
ウまでは普通勉強しないと思いますし、エも埋めにくいです。
多肢選択式は、問題41:4点、問題42:6点、問題43:4点。合計14点を確実に確保することが目標になりそうです。
問題44
最新判例を題材とした問題です。
まず、事務については、法定受託事務と自治事務のいずれか。
公有水面の埋立ては広域的な行政であるし、特許の一種であることも考えると…法定受託事務の方かなぁという現場思考になるかなと思います。最高裁の判例知識があったという方は皆無のはずです。
合格レベルは、ここまでかなと思います。
以下、「法律または政令により」、という部分と「関与することができる」という部分は、ほとんどの受験生が壊滅するはずです。
したがって、法定受託事務の指摘が出来ているか否かのみ確認しておけば十分です。なお、解説冊子の中身は非常に丁寧に書かれていますので、読み込んでおくと良いでしょう。
問題45
賃貸借契約の解除と共有の議論ですから、「管理行為」に該当することはきちんと指摘できないとダメですね。
この場合、持分の価格の過半数の同意が必要であることも基本知識です。したがって、A+4名とともに決すればよいということになります。(ここを、5名と書く方が結構いそうです。Aと、あと何名いるか?が問題ですから、5名と書くとAを無視してしまったことになるので、点数になりません。)
真ん中の、解除権のいかなる性質が排除されという部分は、ほとんどの受験生が壊滅するはずです。
一応、平成25年度の択一過去問において、「解除は、全員からなすべきである。」という趣旨のものがあります。つまり、解除権は、「不可分」なものなのだということです。とすれば、上記の内容は、「解除するのに、持分の価格の過半数で足りるもの」としているので、不可分性が排除されていることになるわけです。
これを解答するのは、ちょっと無理かなと思います。
問題46
特別受益と寄与分の用語の理解が出来ているか否かを問う問題でした。
これは、多くの受験生の学習の範疇外であると考えられますので、0点でも大丈夫です。
おそらく、出題側もここで点数を取らせる気がないものと思われます。(本試験においても、そういう趣旨を思われる出題があります。)
すると、記述式は、法定受託事務・管理行為・あと4名の3ワードを確実に書けていれば合格ラインであると考えられます。
今回の模試は、択一を易しめに設定し、記述式で締め上げるタイプであると考えておくと良いでしょう。