行政書士試験と平成30年度司法書士試験の関係性~その2~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
「思考」と「体系」を武器に法律の世界をひも解いていく。今までに類をみない最強の講義をご提供いたします!!

 【お知らせ】

① 記述式書きまくりゼミin大阪 7/29(日)・8/19(日)11:30~17:30 

 → 詳細はこちら

  高い配点を握っている民法・行政法の記述式問題をとにかく書きまくる。出題が予想される論点も整理していきます。

② 民法集中特訓ゼミin名古屋 8/12(日)・9/30(日)11:30~17:30

 → 伊藤塾名古屋校に直接お問い合わせください

  多くの受験生が苦手とする民法を集中的に演習して鍛えていくゼミです。  

③ 実力診断ハーフ模試のお知らせ

 → 詳細はこちら

④ 司法書士試験受験生のための「行政書士試験完全攻略講義」のお知らせ

 → 詳細はこちら

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回から、しばらく民法の難易度について検討してみましょう。

特に、平成29年度行政書士試験合格者で、そのまま平成30年度司法書士試験の午前の部に挑んだという方を想定して。

 

問題4は、意思表示を中心とした「無効と取消し」の問題です。

いずれの選択肢も基本中の基本の知識なので、個数問題あったとしても取れないといけませんね。

 

問題5は、代理について総合的に問う問題です。

こちらも、行政書士試験でも出題実績のあるウ・エの選択肢をきっちりと切りたい。復代理はやや細かいと思うかもしれませんが、司法書士試験においては、そんなことも言っていられないですね。アの代理権の消滅事由なんかは完全に暗記できていないのであれば、それは修行不足です。本問も、全肢が基本中の基本です。

 

問題6は、時効の問題です。時効は平成26年度~29年度にかけて、事例形式の複雑な問題が出題されていましたが、本問は単純でしたね。もっとも、問われている知識がやや高度です。オが有名な知識なので、しっかりと切ります。ウも比較的有名な知識だと思いますので、ここも切ります。これでなんとか答えを出す感じでしょうか。ア・イまでの知識を正確に押さえているという方は、上位合格者ですね。(普通に30問超えるレベルの方々ならば、というイメージ)

 

問題7は、行政書士試験経由の方からすると難問の部類に入ります。行政書士試験の財産のみで突っ込むと厳しかったかなと。

とはいえ、アが行政書士試験でも出題実績があるものですから、ここの判断をしっかりやって2択にしたかったです。いかがでしたでしょうか。(ちなみに、エは、司法書士試験の過去問に出題実績があります。アも出題実績があるので、司法書士試験の過去問をきちんと解いていた方は正解できないといけません。)

 

問題8は、即時取得に関する問題です。要件に関する知識で、イ・ウを簡単に切ることができます。

あとは、即時取得においては、「引き渡されたこと」が重要なのだということが分かっていれば、アも切ることができます。

こういうのを落としてしまうのは、本当にまずいです。

 

問題9は、相隣関係に関する問題です。行政書士試験では、平成24年度と平成27年度に出題されていますね。

実は、行政書士試験の過去問をやっているだけでも、消去法で答えが出る問題でした。もっとも、行政書士試験においては、いずれもCランクの問題であり、「演習すら不要」とされてしまう問題であるため、ちょっと厳しかったかもしれません。

こういう問題を「待ってました!」と落とさなくなると、司法書士試験の民法に対応できてきている。そういう感覚でよろしいと思います。

 

とりあえず、ここまで。

平成29年度行政書士試験合格→司法書士試験へと進まれた方を想定すると

問題6,7、9以外は絶対に失点してはいけない。

逆にいうと、問題6,7,9を取れるような勉強をすることが司法書士試験の民法だ。というイメージです。

(通常の合格レベルを想定すると、ここで1問でも失点があってはならないと思います。)

 

~~~~~~

学習方法全般・行政書士試験・司法書士試験に関する記事をまとめました!

興味があるところから、ぜひ読んでみてください!

☆ 学習方法全般のまとめ記事

☆ 行政書士試験のまとめ記事

☆ 司法書士試験のまとめ記事

 

学習上の不安などを直接相談したい!ということであれば、ぜひカウンセリングをご利用ください!

→ カウンセリングの詳細はこちら