民法の速解の技術とは~その①~ | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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「行政法を得意にするためには」シリーズが何やらご好評頂けたようなので、調子に乗って「民法の速解の技術」というシリーズを書いてみようと思います。

 

講義を受講されている方には、何度かお話しているので「耳にタコ」かもしれませんが、民法の問題を速く解くコツは、「問題文をなるべく把握しないで、抽象的なまま飲み込むこと」です。

 

解法技術完全マスター講義では、この点の手法を丁寧に見ていきます。

また、以下の書籍にもそのエッセンスをまとめています。

 

 

最初に断っておきますが、この方法は、対実務や対論文問題においては、「邪道」であり、やってはならないことです。したがって、あくまでも択一式対策が主である「行政書士試験」や「司法書士試験」。他には、「宅建士試験」などにしか妥当しないものと考えてください。

 

それは、なぜか。

対実務や対論文問題では通用しない。実は、これがヒントなのです。

 

突然ですが、質問です。

問題文は、どのように構成されていますか。

 

実際に何問か並べてみましょう。

 

錯誤等に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。(H29-28)

 

Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。(H29-33)

 

いかがでしょうか。

実は、ここにはある重要なキーワードがあるのです。自分は、これに気付いたとき、「あー、なるほど!問題文って、別に把握する必要がないじゃないか!」と思うことができ、大変感動した記憶があります。

 

答えは

 

いずれも、「民法の規定及び判例に照らし」という記載があるということ。

これは、司法書士試験でも同様です。(司法書士試験の場合は、最高裁判所の判例の趣旨に照らしなどと表現することがありますが、まぁ同じニュアンスです)

 

そんなの当たり前じゃないか。民法の問題なんだから、民法の条文と判例が問われるに決まっているだろ。

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

いえ、そんなことはありません。これは、重要な発見です。

なぜならば、民法の条文・判例は、テキストを通して勉強してきているはずであり、その範疇からしか出しませんよと言ってくれているからです。

 

とすれば、問題文の事案など把握しなくても、「あぁ、これはあの条文か。あの判例か。あの時は、この部分に着目して、結論を出すんだったな。」というように、完全に民法の条文と判例「のみ」を根拠として解いてしまってよいということになるのです。つまり、何の条文・判例が聞かれているかさえ見抜いてしまえば良い。それさえできれば、長い問題文を読みこむ必要などないのです。

 

さて、その具体的な思考過程を問題文を使ってやってみ……よ……おっと、また誰かきたようだ。

続きは、また明日(もしくは明後日)。

 

注記)

この方法論は、なぜ択一式対策の時のみ有効であり、対実務や対論文問題ではダメなのか。

これで分かりましたよね。そうです。対実務では、「民法の規定及び判例に照らし」ただけで答えが出るとは限らないからです。特別法が存在するかもしれない。判例の射程外の問題かもしれない。そういうところを見極めないといけないので、この方法は使えません。論文問題も同様です。だからこそ、丁寧にヒアンリングをして、事案を正確に把握する必要がある。そこから、丁寧に法律を適用していかねばならないのです。

この方法は、試験対策に特化したものであり、本当はそんな方法を教えたくはありません。しかし、試験は試験。そこは割り切るしかないと考え、最近お伝えすることが増えています。この辺りの誤解だけはなきようにお願いいたします。

 

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