うかる! 行政書士 民法・行政法 解法スキル完全マスター
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行政書士試験 解法スキル完全マスターの書籍をご購入いただいた方へ。
それでは、引き続き行政法の択一式を検討していきましょう。
最終模試をまだ受験されていないという方は、受験後に読むようにしてください。
それでは参ります。
問題8
事例で基本知識を問うものです。
知識自体は、H18-26、H24-25でも問われている内容ですので、確実に拾ってください。
オの「しなければならない」という部分に引っかかった方は、まだ修業が足りません。
問題9
これは、知らない知識のオンパレードだったんじゃないかと思います。以下、考え方を示します。
1→ 許可=行政の裁量の幅はやや狭い=競願関係の場合、より良い方を選ぶことまではできない。だから、〇でいいかな。という感じ。特許だと、少し話が違うというのも有名は話ですね。
2→ 業務廃止と登録抹消のいずれの時点で地位が喪失するか……これは厳しい。業務廃止は事実上の話で…法律的には登録抹消の時なのかなーと思うということでしょうが、ここま無理せず△。
3→ 契約関係=合意内容に形成される=合意したもの以外の義務を負うわけがない、だから×。契約という性質をしっかりと理解できているかどうかが試された問題。良い問題です。
4→ 第三者名義=虚偽の外観=信頼したら保護されるか=私法上は保護されることがあるが、公法上は消極的だったはず、だから〇という考え方。公法は、一般的に虚偽の外観を信頼に対しては、冷たい態度を取りましたよね。こういう基本から考えることができるかがポイント。
5→ 免職辞令が出るまでは、効力発生していない=自由に撤回できそう=信義則のくだりは、青色申告事件と同じ考え方をしている、〇でいいかな。
こんなイメージになると思います。知らないということを前提に、どこまで基本から考えて食らいつけたかがポイント。
問題10
全て、過去問知識から構成。こういう問題は瞬殺せねばダメです。
問題11
条文の読み込みをしていれば、難なく解ける問題。
1の正誤判定ができなかったという方は、条文暗記に対する姿勢が、合格レベルにない。こういうところまでできるのが、合格者です。
問題12
全体的には、条文読み込みで対応可能。
5の「口頭で」というひっかけに気づければ、どうということはない。
もっとも、書面か、口頭かというのは、基本中の基本のひっかけですから、落とすわけにはいきません。
また、4についても、細かいところではありますが、このレベルまで覚えていて、普通に〇をつけられないとダメです。
問題13
比較的細かい条文知識が問われました。
弁明はとにかく書面で!と思っている方は、相当迷ったはずです。弁明は、行政庁が口頭ですることを認めた場合を除いて、書面で。これが正確な理解です。受験生の盲点を突くような問題ですが、丁寧な条文読み込みをしていれば、難なく正解できるはず。
今回の最終模試の行政手続法は、全体的に条文読み込みを、細部まで丁寧に行っていないと全く点数が伸びません。その意味では、自身の素読の完成度を図ることができる良い問題だったと思います。
問題14
適用除外の規定は、キーワードで反応できるようにしたいですね。
7条について、条文でキーワードを見るようにしていれば、難なく正解できたはずです。
(むしろキーワードくらいしか覚えていられないし…)
これは、落としてはいけません。
問題15
1、2は基本ですから、ピシッと切りたい。
また、4のような典型的なひっかけもしっかり判断したいところです。
内容的には5でいいだろうなーとなりますが、3がいかにも正しいことを言っているように見えてしまうと、ブレてしまったかもしれません。3でブレた方は、審理員とはそもそもどういう人物なのかという本質が見えていません。ここは、要復習です。
問題16
これは、学習の範疇外ですね。
復習もいらないと思います。
問題17
原告適格に関して、基本的な頭作り(考え方)が構築されていれば、難なく正解することができます。講義や書籍でも書いている思考方法ですね。これを落とすのはちょっとマズイと思います。
問題18
基本中の基本です。
これを落とすようでは、全然ダメです。
問題19
1、3はピシッと切れますが、2、4、5はかなり厳しいですね。現場思考でいけるか?と思うものの、思考の材料のほとんどが民事訴訟法の知識になってしまいます。したがって、これは落としても仕方がないし、復習もいらないと思います。
問題20
5が過去問知識で、はい終わり。という問題。
もっとも、3が……知らない&普通に考えると◯の方向に傾くため、ここでブレてしまう方が多いかもしれないです。
未知の知識で現場思考VS既知の過去問知識
ならば、後者を選ぶべきです。3にした方は、この天秤のかけ方が下手なのか、過去問知識が弱いのか…どちらかに分類されると思います。
問題21
ポイントは、エの判断がきちんと出来たか否かです。
「憲法の全く予想しない」のくだりは、外国人の公務就任権の時に、実際に出てくるフレーズなので、惑わされないようにしてください。
問題22
マイナーな知識を聞いてきたなという問題。
もっとも、1,3,4の判定はそこまで難しくはないと思います。
5は、方向性的には○でいけそう。2の細かい数字を見ていたかが大きなポイントでした。
トップになったからって…調子(長4)に乗るなよ!!と覚えておきましょう。
問題23
過去問知識からの出題(特に、平成23年度の過去問の理解が試されている)。さらっと組み合わせて解けないとだめです。
時間をかけずに、どれだけサクッと解けたかがポイントです。
問題24
1,2が基本で、ピシッと切る。
3,5は知らないなーという印象。方向性的には、○っぽいですが。
そして、4は、おなじみの「契約→内容に関する権利義務の発生→できそう」という現場思考で終わりです。こうやって、知識を使いこなすことにより、4を×ともっていきたいところ。
問題25
1,2がちょっと細かいですが、しっかりと押さえておいてください。直前期ですし。
3,4,5はいずれも基本ですね。落としてはいけません。
問題26
1が何を聞いているのか掴めないとかなり迷いますね。
もっとも、他の選択肢が基本の範疇ですから、できれば得点したい問題でした。
1→ 「条件」=附款と認定=附款をつけることができる場合を考えればよかった。
2→ 行政指導=任意の協力=法律の根拠は不要
3→ 国家賠償請求=取消訴訟に比べて、対象範囲が広い
4→ 違反是正命令=間違いを行政側で正す分には構わない
5→ 併合提起=申請満足型義務付け訴訟の要件
こんな感じで想起できると良かったです。
全体的に、行政法は知識一辺倒では苦しいものが多く、基本知識からしっかりと類推する力が試されました。全体としては、13問で可。14~15で合格セーフティ。という感じになると思います。
8、10、11、12、13、14、17、18、23、25 をしっかりと得点し
15、20、21、22、24、26 辺りを半分以上正解に転がす。
これが合格のイメージだと思います。