さらに続きです。
今度は、民法と商法を検討していきましょう。
例のごとく、まだ受験されていない方は、受験されてからご覧ください。
それではいきます。
問題27
1・2・4が基本の知識であり、しかも4が平成27年度の過去問知識です。
したがって、普通に答えられないとダメです。
なお、3・5は完全に惑わし系の選択肢です。復習は不要です。
問題28
1が民法の基本ラインから考えると、○っぽいな。と思えればOK。
2は表見代理の類型に該当しないし、3は印鑑証明うんぬんが基本代理権としては認められないし、4は、正当な理由がなくてもだと要件満たさないし……5はよく分からないなー。
くらいの感じで攻め切れれば、十分だと思います。
問題29
全肢が基本知識ですが、4が消滅請求のパターンを2つ混ぜてきているため、ちょっと混乱したかもしれません。この辺りを正確に把握できれば、なんなく正解は導けると思います。
問題30
1・2は基本でしっかりと切る。
あとは、知らない!って感じだと思います。
ちなみに、5の不動産質権は、基本的に抵当権として考えるといいです。性質が似ているため、準用も多いのです。この考え方は知っておいてもいいと思います。
問題31
まず、テーマ把握が難しいです。
「共同不法行為の損害賠償」や「負担部分につき」という辺りから、不真正連帯債務の問題だな。と思うべきです。これは、平成24年度の過去問題(34問目)でも問われたことがあるため、できないとまずいです。あとは、過去問で勉強したように、他者には基本的に影響してこなくなる!というイメージで解いていくと、4が正解と見抜けると思います。
過去問をしっかりとやっていないと、そもそも何が問われているのかすら分からないため、今回は厳しいかなと思います。
問題32
第三者弁済を総合的に聞いてくる問題でした。
解説講義でも話していますが、474条2項は、あらかじめ解釈しておかないとすさまじく混乱します。
したがって、解説講義に示したような解釈は頭に入れておいてください。
内容としては、エが過去問で○。オが基本知識で○。あとは、474条2項と問題文丁寧に照合すれば終わりです。
覚えたことがダイレクトに聞かれているわけではないため、少し難しさを感じたのではないかと思います。
問題33
1・2が基本知識で切る。
3は原状回復義務は広めに設定されることが多いことから、方向性的に×。
4は問題文の言っている意味がわからないなーで△でOK。
5は、基本知識からの帰結を問うものですね。
5をしっかりと考えて答えを出したいところです。
なお、1を、H25-32-エと混同してしまうと答えが出なくなるため、ここでミスした方は要注意です。
問題34
かなり細かいことを聞いている問題です。
もっとも、アが平成22年度の過去問知識なので、さっと切る。
すると、いきなり1・2の2択です。そして、オは、悪意の受益者という比較的有名な論点ですから、知っている人も多いはず。この2肢の判定のみで答えを出したかったですね。
問題35
婚姻についての基本を問う問題です。
いずれも、知らないとまずいものばかりですから、一つでも△があった場合には、必ず復習すること。
以上、民法でした。
絶対に正解したい問題が
27・28・29・35
できれば正解したい問題が
32・33・34
絶対に正解したい問題 4問
できれば正解したい問題 3 ÷ 2 =1.5問
ということで、今回の民法は6問取れると、とってもグッドです。
最低でも5問。これを下回るのはまずいと思います。
次に、商法いきます。
問題36
商法において、有名な知識からの出題。
ただし、その適用範囲は盲点になりやすく、また、非常に覚えにくいところです。
どの選択肢も○×をつけきれない。そんな感じになってしまったのではないでしょうか。
この問題は、落としてしまっても全くかまいません。
問題37
株式買取請求権という、出題予想論点からの出題。
1・2までは、基本で切ることができるのですが、3・4・5がいわゆる組織再編等や事業譲渡という行政書士試験受験生の学習の範疇外から出ています。
ここは、復習段階でも撤退すべきです。これも落としてしまいますね。
問題38
これは、解答肢が過去問直撃です。落としてはいけません。
復習段階では、2の判例の確認。3の過去問知識の理解。4を通して、対抗要件全般の確認。
この辺りをやっておくといいと思います。
問題39
知識自体は、過去問でもよく出ている内容です。
(講座受講生の皆様。いわゆる、アラジンで覚えるやつです)
もっとも、個数問題ということもあり、しかも解答が全部です。という……
これは普通に落としてしまうと思います。
問題40
5の相殺不可の知識があまりにも有名ですから、直撃で正解したいですね。
解説講義でもお話しているのですが、1・2をチェックカードに落としこめるように訓練してみてください。
今年度の予想論点の一つであるため、こちらも落とせません。
以上、商法でした。
商法は、36・37・39が勝負にならないと思うので、いきなり3問落とします。
38・40でこぼすと、危ないってことですね。
商法の難易度は、過去問などを通しても最高難度だと思います。
本試験はもっと簡単ですので、気にせずにいきましょう。
(今回は、憲法でカバーすべきでしたね。憲法が2問や3問だと厳しいということです。)