しまった、最新判例講義だったのに | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
「思考」と「体系」を武器に法律の世界をひも解いていく。今までに類をみない最強の講義をご提供いたします!!

{64AC6E67-3D75-403C-987F-67A0E4A4DA7F}

 

 

もふもふクッションシリーズの第2弾です。

 

寝るときと食べるとき。どちらが幸せか。
それは、きっと等価値である。なぜなら、生きるのに不可欠なものだから。
 
それはさておき。
 
先日の最新判例講義で、こちらは紹介すべきだったのに、すっかり忘れていました。
 
 
共同相続された預貯金債権等は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最大決平28.12.19)。
 
金銭と同様に、遺産分割の最終調整弁としての役割を果たせる(要は、土地やら建物やらを分割したものの、数百万円・数十万円単位で公平さを調整する役割。小学生の時に、天秤で使ったことありますか?すっっごい薄い分銅。あのイメージです)ため、相続分に応じて当然分割にはしないという取り扱いにしたのです。
 
講義では何回か触れていますので、ぜひ確認を。
 
今年度は、親族法4年連続出題の衝撃がありますから、誰もが相続法重視で勉強されることと思います。
 
近年出題されていない相続法関係のテーマは
 
・ 相続と登記
・ 遺産分割
・ 遺贈
・ 遺言
 
です。
この辺りは、カッチカチにしておきたいですよね。最新判例+出題サイクルを化合させれば、遺産分割が危ない。
 
いや、遺言も最新判例あるな…と思ったら、書いてました。
 
 
普段の無味乾燥な勉強に、こういったエッセンスを入れて、身が引き締まりますよ。
 
 
 
無事に発売した模様です。
過去問演習は、こちらでやっても大丈夫なくらい問題を入れてあります。
しかも、本の中に度々出てくるQRコードを読み取って頂くと、関連テーマの問題演習がさらに出来るという仕掛けも入っていると。
出版社の方のアイデアって本当にすごいなと。