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伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
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前回の記事はこちら。


さて、今回は法律用語の意味や条文の読み方を知る。

ですね。


学習の準備段階はこれが最後になります。

(ちなみに今回の内容までで戦略マスターでいうと第7回くらいまで、ということになります。受講されている方は、そんなイメージを持って頂ければと思います。)


法律用語には


①日常で使われているが意味が異なるもの

②日常ではまず使わないもの

③①②が対表現になっているもの


があります。


例えば


①については、「善意・悪意」という用語なんかがそうですね。


②については、「瑕疵(かし)」とか「権利能力」とかがそうです。


③は色々ありますが、「無効と取消し」なんていうのが典型例ですね。


このような基礎中の基礎となる用語についてある程度理解しておく必要があります。


日本語だからといっているうちは、おそらく挫折しちゃうでしょうね…


さらに、条文の読み方も結構めんどくさいです。


まず、条文は


「○○法□条×項△号イ・ロ・ハ」


というように配列されているので、確認してみてください。

本当はもっと細かくされることもあるのですが、試験勉強では、ここまでで十分です。


というか、普通は△号までで止まります。


例えば、


民法772条1項5号


と言われたら


「夫婦の一方は、婚姻を継続し難い重大な事由があるときは、離婚の訴えを提起することができる」


と読めばいいわけです。


配列が分かったら条文の読み方です。


「または」、「かつ」、「もしくは」


という接続詞。


「満たない」、「達しない」


「適用」、「準用」


「みなす」、「推定する」


などの条文特有の用語。


これらについても学習しなければいけません。


とはいえ、法律用語や条文の読み方を単独で学ぶと気が滅入るので、法律の入門書を読み進めながら、辞書的なもので参照するのがベストだと思います。


まぁ通常は、入門書に説明があると思いますが…


じゃあ辞書はどんなのがいいの?

となると…


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これが一冊あると非常に便利です。

また、六法は


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このいずれかでいいかなと思います。

行政書士試験に必要な法令はすべて含まれています。


講座受講生の方は、また説明しますので、大丈夫ですよ。

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