今回のメインは、債権譲渡と相殺ですかね。
この2つは出題予想AAランク!!
かっちりと復習しておきたいところです。
まずは、前回の積み残しを。
□ 主たる債務者について生じた事由は、保証人に影響するか
→ 原則・例外を答えよ
□ 保証人について生じた事由は、主たる債務者に影響するか
□ 保証人と主たる債務者の通知義務について、整理せよ(将来的に)
□ 保証人の主たる債務者への求償の範囲を3パターンに分けて答えよ(将来的に 去年近いものが出ているので、軽めで)
□ 事前求償権は、どのような保証人に認められるか(将来的に)
□ 通常の保証とは異なる、連帯保証の特徴を3つ答えよ
→ 3つめの内容について、H23-31でまとめてみよう
□ 共同保証については、将来的に頑張ろう(H26年で出題済だが…)
□ 貸金等根保証契約はパス
Chapter6 債権・債務の移転
Section1 債権譲渡
□債権譲渡の意義を答えよ
□債権の自由譲渡性について、原則・例外・再例外を答えよ
□債権譲渡の対抗要件について、次の各問いに答えよ
①債務者に対する対抗要件を答えよ
→譲渡前の通知は有効か
→通知をするのは誰か
→承諾は誰に対してするか
→譲渡前の承諾は有効か
②債務者以外の第三者に対する対抗要件は何か
→その有無で決まらなければどうするか
→それでも決まらなければどうするか
→同時に到達していたらどうするか
□債務者の抗弁について、原則・例外を答えよ
□再例外として、他に利害関係人がいた場合どうするか
→ 「他人に迷惑をかけない」という命題から答えよ
Section2 債務引受け
パス
Section3 契約上の地位の移転
パス
Chapter7 債権の消滅
Section1 総説
□一読しておけば十分
Section2 弁済(将来的に)
□弁済の方法についての条文規定は将来的に確認せよ
□弁済の場所については、種類債権を参照すること
□弁済の提供について、次の各問いに答えよ
①弁済の提供とは何か
②弁済の提供は、原則として何をすることが必要か
③例外的に口頭の提供で足りる場合がある。その場合を答えよ
④口頭の提供すら不要の場合がある。その場合を答えよ
□弁済の提供については、受領遅滞の効果を再び確認せよ
□第三者弁済が許されないケースをすべて挙げよ
□法律上の利害関係があるとされる者の具体例を挙げよ
□弁済による代位はとりあえずパス
□弁済受領権→他資格17で確認せよ
□弁済の充当、弁済の証拠については一読で十分
Section3 代物弁済・供託(将来的に)
□代物弁済について、次の各問いに答えよ
①所有権の移転時期はいつか
②債務の消滅の時期はいつか
Section4 相殺
□相殺の視点を確認しておくこと
①自働債権は支払いを強制、受働債権は任意の支払いを意味
②現実的に現金をもらわないと困るケースは現金払いを強制
③相殺は担保的機能を営むものである
□上記の視点及びH20-34を使用し、342頁の表を完全再現せよ
□細かい知識面を確認せよ(将来的に)
Section5 更改・免除・混同
パス(定義ぐらいは確認しておくとよい)
Part6 契約総論(債権各論①)
Chapter1 契約の意義・成立
Section1 契約の意義
ひとまずパス
Section2 契約の成立(実力完成Mで扱う)
→将来のために、チェックポイントを載せておきます
複雑な場面になることが多いので、H19-33を使って具体的なイメージをつかみましょう。申込みと承諾に関してのまとめを書いておくので、これを参考に解いてみてください。
□申込みに関してのまとめ
→到達主義(97条1項、2項)→例外が3つ(525条)
→承諾期間を定めると、撤回不可
→承諾期間を定めなくても、相当な期間は撤回不可
□承諾に関してのまとめ
→発信主義(526条)
→期間内(相当な期間内含む)に承諾が到達したら、契約成立
→期間内に承諾が到達しなければ、契約不成立
→ただし、申込者はこれを新たな申込みとみなし、承諾することができる
以下、前々回の内容で確認してください。
今回解くべき過去問は
他資格セレクト19
H20-34
及び債権譲渡の復習ドリル