基礎力完成マスター民法第34~36回 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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伊藤塾行政書士試験科で講師をしている平林勉のブログ。合格後資格を通してどのような生き方があるのかを日々模索中!
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今回のメインは、債権譲渡と相殺ですかね。

この2つは出題予想AAランク!!


かっちりと復習しておきたいところです。


まずは、前回の積み残しを。


□ 主たる債務者について生じた事由は、保証人に影響するか

 → 原則・例外を答えよ


□ 保証人について生じた事由は、主たる債務者に影響するか


□ 保証人と主たる債務者の通知義務について、整理せよ(将来的に)


□ 保証人の主たる債務者への求償の範囲を3パターンに分けて答えよ(将来的に 去年近いものが出ているので、軽めで)


□ 事前求償権は、どのような保証人に認められるか(将来的に)


□ 通常の保証とは異なる、連帯保証の特徴を3つ答えよ

 → 3つめの内容について、H23-31でまとめてみよう


□ 共同保証については、将来的に頑張ろう(H26年で出題済だが…)


□ 貸金等根保証契約はパス


Chapter6 債権・債務の移転

Section1 債権譲渡

□債権譲渡の意義を答えよ


□債権の自由譲渡性について、原則・例外・再例外を答えよ


□債権譲渡の対抗要件について、次の各問いに答えよ

 ①債務者に対する対抗要件を答えよ

  →譲渡前の通知は有効か

  →通知をするのは誰か

  →承諾は誰に対してするか

  →譲渡前の承諾は有効か

 ②債務者以外の第三者に対する対抗要件は何か

  →その有無で決まらなければどうするか

  →それでも決まらなければどうするか

  →同時に到達していたらどうするか


□債務者の抗弁について、原則・例外を答えよ


□再例外として、他に利害関係人がいた場合どうするか

 → 「他人に迷惑をかけない」という命題から答えよ


Section2 債務引受け

パス


Section3 契約上の地位の移転

パス


Chapter7 債権の消滅

Section1 総説

□一読しておけば十分


Section2 弁済(将来的に)

□弁済の方法についての条文規定は将来的に確認せよ


□弁済の場所については、種類債権を参照すること


□弁済の提供について、次の各問いに答えよ

 ①弁済の提供とは何か

 ②弁済の提供は、原則として何をすることが必要か

 ③例外的に口頭の提供で足りる場合がある。その場合を答えよ

 ④口頭の提供すら不要の場合がある。その場合を答えよ


□弁済の提供については、受領遅滞の効果を再び確認せよ


□第三者弁済が許されないケースをすべて挙げよ


□法律上の利害関係があるとされる者の具体例を挙げよ


□弁済による代位はとりあえずパス


□弁済受領権→他資格17で確認せよ


□弁済の充当、弁済の証拠については一読で十分


Section3 代物弁済・供託(将来的に)

□代物弁済について、次の各問いに答えよ

 ①所有権の移転時期はいつか

 ②債務の消滅の時期はいつか


Section4 相殺

□相殺の視点を確認しておくこと

①自働債権は支払いを強制、受働債権は任意の支払いを意味

②現実的に現金をもらわないと困るケースは現金払いを強制

③相殺は担保的機能を営むものである


□上記の視点及びH20-34を使用し、342頁の表を完全再現せよ


□細かい知識面を確認せよ(将来的に)


Section5 更改・免除・混同

パス(定義ぐらいは確認しておくとよい)


Part6 契約総論(債権各論①)

Chapter1 契約の意義・成立

Section1 契約の意義

ひとまずパス


Section2 契約の成立(実力完成Mで扱う)

→将来のために、チェックポイントを載せておきます


複雑な場面になることが多いので、H19-33を使って具体的なイメージをつかみましょう。申込みと承諾に関してのまとめを書いておくので、これを参考に解いてみてください。

□申込みに関してのまとめ

 →到達主義(97条1項、2項)→例外が3つ(525条)

 →承諾期間を定めると、撤回不可

 →承諾期間を定めなくても、相当な期間は撤回不可

□承諾に関してのまとめ


 →発信主義(526条)

 →期間内(相当な期間内含む)に承諾が到達したら、契約成立

 →期間内に承諾が到達しなければ、契約不成立

 →ただし、申込者はこれを新たな申込みとみなし、承諾することができる



以下、前々回の内容で確認してください。




今回解くべき過去問は


他資格セレクト19

H20-34

及び債権譲渡の復習ドリル