基礎力完成マスター民法第13~15回 | 思考と体系の館~行政書士・司法書士 合格応援ブログ~

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総則もあと少しで終了です!

今回は難易度の高い論点がちょっとありましたので、そちらの解説からいきます。

□ 夫婦の日常の家事に関する第三者の保護との関係を説明せよ

 ① 原則論はどうなるか
  → 夫婦の間に代理権を付与したという事情がないので、無権代理
  → 表見代理の規定を適用したいが、3つのどの類型にも該当しない
  → よって、相手方は契約の効果を本人に主張することはできない
 ② どのように修正を図るか
  → 761条を根拠に、夫婦に日常家事代理権を認める
  → この代理権を基本権限とし、表見代理規定を適用したい(110条)
  → もっとも、110条を直接適用すると、成立場面が多くなりすぎ妥当でない
  → そこで、夫婦の日常家事であると信じるにつき正当な理由がある場合に、110条の趣旨を類推して保護を図るべき

Chapter7 条件・期限・期間

Section1 条 件

□ 条件の定義を答えよ

□ 条件の種類とその意味を答えよ

Section2 期 限

□ 期限の定義を答えよ

□ 期限の種類とその意味を答えよ

Chapter8 時 効

Section1 時効総説

□ 時効の定義を答えよ

□ 時効制度の存在理由を答えよ

Seciton2 取得時効

□ 取得時効の成立要件を答えよ

□ 所有の意思とは何か

□ 平穏・公然は推定されるか

□ 自己物を時効取得することはできるか

□ 占有は何を立証すればよいか

□ 時効期間の満了期間について説明せよ

□ 善意無過失の意義を答えよ

□ 占有の承継がある場合、「自己固有の占有」と「前主の占有をあわせた占有」かのいずれかを選択して、主張することはできるか
 → H23-28-2

□ 不動産賃借権を時効取得するための要件を答えよ

Section3 消滅時効

□消滅時効が成立するためには①その対象となっている権利で、②時効期間を満了することが必要であることを確認する


□時効期間の起算点は理解したうえで記憶すること




Seciton4 時効の効果


□学説はとりあえず無視



今回解くべき過去問は


H21-28、H23-28