総則もあと少しで終了です!
今回は難易度の高い論点がちょっとありましたので、そちらの解説からいきます。
□ 夫婦の日常の家事に関する第三者の保護との関係を説明せよ
① 原則論はどうなるか
→ 夫婦の間に代理権を付与したという事情がないので、無権代理
→ 表見代理の規定を適用したいが、3つのどの類型にも該当しない
→ よって、相手方は契約の効果を本人に主張することはできない
② どのように修正を図るか
→ 761条を根拠に、夫婦に日常家事代理権を認める
→ この代理権を基本権限とし、表見代理規定を適用したい(110条)
→ もっとも、110条を直接適用すると、成立場面が多くなりすぎ妥当でない
→ そこで、夫婦の日常家事であると信じるにつき正当な理由がある場合に、110条の趣旨を類推して保護を図るべき
Chapter7 条件・期限・期間
Section1 条 件
□ 条件の定義を答えよ
□ 条件の種類とその意味を答えよ
Section2 期 限
□ 期限の定義を答えよ
□ 期限の種類とその意味を答えよ
Chapter8 時 効
Section1 時効総説
□ 時効の定義を答えよ
□ 時効制度の存在理由を答えよ
Seciton2 取得時効
□ 取得時効の成立要件を答えよ
□ 所有の意思とは何か
□ 平穏・公然は推定されるか
□ 自己物を時効取得することはできるか
□ 占有は何を立証すればよいか
□ 時効期間の満了期間について説明せよ
□ 善意無過失の意義を答えよ
□ 占有の承継がある場合、「自己固有の占有」と「前主の占有をあわせた占有」かのいずれかを選択して、主張することはできるか
→ H23-28-2
□ 不動産賃借権を時効取得するための要件を答えよ
Section3 消滅時効
□消滅時効が成立するためには①その対象となっている権利で、②時効期間を満了することが必要であることを確認する
□時効期間の起算点は理解したうえで記憶すること
Seciton4 時効の効果
□学説はとりあえず無視
今回解くべき過去問は