本日をもって、憲法の講義が終了しました!
初めての法律学習…本当に大変なことも多かったかと思います。
それでも、ここまでしっかり勉強した、ということは非常に立派なことです!
まずは、本当にお疲れ様でした。
ここから、憲法をどれだけ詰めきることができるかどうかで勝負が決まります。
民法の開講後余裕があるところまでは憲法をやっても構いませんが、どんなに遅くても民法の9回目くらいまでには、完全に民法に移行するようにしてください。
次に憲法に触れるのは7月~8月くらい。
そこで、さらっとリカバリングできるくらいこの時期にやりこんでおくことです。
前回の補足
□ 内閣の責任について
① 内閣はどこに対して連帯責任を負うのか
② 国務大臣が単独責任を負うことはあるか
③ 内閣が問われる責任は法的責任か
Chapter3 裁判所
Section1 司法権
□司法権の定義を答えよ
□上記の定義を前提に、「具体的な争訟」とは何を指すか。
→法律上の争訟の定義を答えよ
□法律上の争訟に該当しないと判断された3つの判例は何か
→なぜ、法律上の争訟に該当しないとしたかという理由も含めて答えよ
□司法権の限界とはどういう問題か
→司法権の範囲という問題との区別を明確にしつつ答えよ
□司法権の限界に関して、憲法が明文で定めている場合を2つ挙げよ
□司法権の限界に関して、次の各問いに答えよ
①議院の議事手続に司法権は及ぶか
②自由裁量→具体的には何か
③統治行為論とは何か
→問題となった判例を2つ挙げよ
→その2つの判例は、具体的に何が問題となったか
→裁判所はどのように結論付けたか
④部分社会の法理とは何か
→地方議会の場合はどのように考えたか
→国会レベル(政党)ではどのように考えたか
→大学の話ではどうか
□特別裁判所とは何か
→憲法上特別裁判所は許されるか
□行政機関が終審として裁断をすることは可能か
□実質的証拠法則とは何か
→許されるか
Seciton2 裁判所の組織と権能
□指名・任命・認証を再び確認せよ
□国民審査について、次の各問いに答えよ
①国民審査はどのような場合に付されるか
②その法的性質について、判例はどのように考えているか
□裁判所規則を制定するのはどこか
→具体的にどのような内容について定めるか
□裁判の公開の要否について、原則・例外・再例外を答えよ
→82条を丁寧に読み込もう
Section3 司法権の独立
□裁判官の職権の独立に関して、「良心」とはいかなる意味か
□裁判官の懲戒処分は、行政機関が行うことができるか
□裁判官が罷免されるのはどのようなケースか
→3つ挙げよ
□裁判官の報酬に関して、一般公務員と何が違うか
□司法権の独善化防止の手段を4つ確認せよ
Section4 違憲審査権
□違憲審査制の方式は、日本では何が原則であるか
□違憲審査の対象として問題となるものについて答えよ(余裕があれば)
①条約
→一元論、二元論とは何か
→条約優位と考えると違憲審査の対象についてどうなるか
→憲法優位と考えた上で、統治行為論を肯定するとどうなるか
②立法不作為
→在宅投票制度廃止事件について、裁判所はどのように判示したか
→在外日本人選挙権剥奪確認等請求事件について、裁判所はどのように判示したか
□違憲判決の効力について、2つの考え方を説明せよ
Chapter4 財政
Section1 財政の基本原則
□財政民主主義、租税法律主義とは何か
□公金支出は丁寧に復習せよ
①大原則(慈善・博愛・教育事業に関しては)
②公の支配に属するのであれば公金支出可能
公の支配に属しないのであれば公金支出不可能
③つまり、国家として、これらの事業に公金支出をしたければ、公の支配を及ぼす必要がある
④では、どの程度公の支配を及ぼせばよいか
公費濫用説の立場→公費が濫用されない程度に及んでいる必要がある
Seciton2 財政監督の方式
□予算と法律が不一致の場合の国会・内閣の対応の仕方は?(余裕があれば)
Chapter5 地方自治
□法令と条例の関係について確認すること
→他資格セレクト13で整理せよ
Chapter6 憲法改正
□96条を丁寧に読み、法律の制定手続との違いを整理しておくこと
→H13-7で整理せよ
以上です。
今回解くべき過去問は…
H24-3 H19-5 H18-41 他資格セレクト12(余裕があれば)
H15-7 H22-6 H24-5
他資格セレクト13 H13-7
さて、これにて憲法の学習は終了です。
次回から民法です。
メイン科目であります。
テンションあがりますね。