こんにちは。

福岡市早良区選出の福岡県議会議員 後藤香織です。

今日は「総務企画地域振興委員会」でした。

所管の令和2年度福岡県一般会計補正予算(第13号)などについて審議がされました。

この補正予算には、3/25告示の福岡県知事選挙および県議会議員補欠選挙(福岡市西区、久留米市、八女市・八女郡)に必要な経費 19億508万円 などが計上されています。

私は、これに関連して、コロナ禍での選挙について、宿泊療養者または自宅待機者はどのように投票することができるのか、お尋ねしました。以下、質問と回答の概要です。


①現行法の下では、宿泊療養者または自宅待機者の方が投票をする場合、どういった方法があるのか

⇒公職選挙法上、投票方法について特例的な規定は設けられていないため、通常の有権者の方と同様に、当日投票、期日前投票、指定施設等での不在者投票制度を利用して投票することになる


➁1月に北九州市議選が行われたが、そこでは、宿泊療養者や自宅待機者はどうやって投票するのか、といった問い合わせはなかったのか。コロナ禍でどのような運営がなされたのか。

⇒自宅待機者から投票したいとの相談事例はあった。この相談を受け、保健所と連携し、投票所内に他の有権者が誰もいないことを確認してから入室させ、手続き後の消毒を徹底するなど、投票所内の感染対策に十分配慮しつつ、投票させたとのこと。
宿泊療養施設入所者については、県のコロナ事務局が感染防止の観点から、施設滞在中の投票は難しいと考えており、結果として入所者から投票の相談や要望等はなかったとのこと。


③宿泊療養者の中には、どうしても投票に行きたいが、いけないということも起こりうると思われる。1人ひとりの投票権を保障するために、例えば、宿泊療養施設を回り投票用紙にチェックをして回るとか、郵便投票などの制度は活用できないのか

⇒冒頭で述べた通り、宿泊療養者や自宅待機者は、公職選挙法上、投票方法において特例的な規定は設けておらず、現行法上、宿泊療養施設は、不在者投票ができる施設として県選管が指定できる対象になっていない。
郵便投票は、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、対象要件の緩和等を国会・政府に対して要望しているところだが、直近の第203回国会において、どのような者を郵便投票の対象とするかについては、選挙の公正の確保の観点から、慎重に検討する必要があるとの答弁がされている。


とのことで、現状では、宿泊療養施設に入所している方が、投票をすることは難しい状況にあることがわかりました。

こうした中でも、遅くとも今年10月には国政選挙も行われます。誰も投票権を無駄にすることがないよう、国に働きかけを要望しました。

あわせて、投票所での感染防止対策についてもお聞きしました。

今選挙費には、投票所の運営に要する感染症対策費(アクリル板、消毒液等)の所要見込額4000万円も加算しています。

福岡県知事選においては、準備時間も例年より少ない中、感染拡大防止の取組もあり、今まで以上に大変だと思うが、しっかりと対応をお願いしました。