6次産業化プランナー、ヒデのブログ『間違いだらけの6次産業化』

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6次産業化プランナーのヒデです。

前回に引き続き、6次産業化法上の補助金以外の活用可能な補助金について紹介します。
今回は、昨年もご紹介した「創業促進補助金」についてです。
概要については以下のとおりです。

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・補助対象
 起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者
・補助対象経費
 創業及び販路開拓に必要な経費 など
・補助率
 補助対象経費の2/3以内
 1.地域需要創造型起業・創業(上限200万円、下限100万円)
 2.第二創業(上限200万円(前回は500万円)、下限100万円)
・公募期間
 平成26年2月28日~6月30日
・問い合わせ
  中小機構 経営支援部経営支援企画課
 担当:田中、山崎、矢野、松浦
 電話:03-5470-1675
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html

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色々細かい点の変更はありますが、大きく2点あります。
・海外進出に関する枠が無くなりました。
・すべての上限枠が200万円となりました。

尚、起業・創業といっても、農家が新法人を設立して、6次化事業を行うものも対象になります。

ではまた…
6産業化プランナーの後藤です。
久しぶりの投稿です。
今日は、6次産業化以外の補助金について書きたいと思います。
良く、6次産業化の仕事で事業者(農家)さんとお話すると、6次化の実現の最終的なゴールとして海外進出をあげられる方が多くいます。
その時に必ず、相談を受けるのは「6次産業化で海外進出に係る補助金は無いのか?」というものです。
答えは、「NO」であり「YES」です。
以前ブログでご説明したとおり。6次産業化には狭義と広義があります。
6次産業化法事業認定上の支援施策としてあるかどうかというと、残念ながら、いま現在はありません。
しかし、広義で6次産業化をとらえると、使える補助金はあります。
それが
「共同海外現地進出支援事業補助金」です。
この補助金は、経済産業省の補助金ですが、中小企業基本法の定義を満たしていれば、農林漁業者でも利用できます。

※中小企業基本法での定義
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
  1. 中小企業者の定義
    業種:従業員規模・資本金規模
    製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
    卸売業:100人以下又は1億円以下
    小売業:50人以下又は5,000万円以下
    サービス業:100人以下又は5,000万円以下
  2. 小規模企業者の定義
    業種:従業員規模
    製造業・その他の業種:20人以下
    商業(※)・サービス業:5人以下
    ※商業とは、卸売業、小売業(飲食店含む)を指します。


農家なので、農林水産省関連の補助金しか使えないと考えている農家さん
が多いのですが、実は結構使えるものがあります。

本題の、
「共同海外現地進出支援事業補助金」ですが、概要は以下のとおりです。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

・補助対象

 中小企業者が10者以上参加する共同グループによる、共同海外進出の取り組み

・補助対象経費

 市場調査費、展示会出展費、現地渡航費など

・補助率

 補助対象経費の2/3以内(上限2,000万円、下限100万円)

・公募期間

 平成26年4月30日締切(2次)

・問い合わせ

 全国商工会連合会(経済産業省
http://www.shokokai.or.jp/top/Html/shinko/shinko-499.htm
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

この補助金、6次産業化法の認定がない方でも、当然申請できます
既に6次産業化事業を行なっている方も、当然OKです
ただし、海外進出のテストマーケティングの位置づけの補助金ですので、日本国内で
販売している商品をそのままで販売して、補助金を受けることはできません。

そのため、進出対象国(中国・台湾・シンガポール・タイ・韓国など)使用の試作品
(パッケージのサイズ変更や、ブランド変更、味付け変更、内容量の変更等)の
開発行為を行い、テストマーケティングに臨むことになります。
もちろん、この開発費(材料費や人件費)も補助対象です。

地域の農業者、加工業者、小売り業者、マーケティング会社、デザイン会社など10者
を集めて、申請が可能となります。

あまり知られていないせいか、採択率は全国で7割を超え、地域によっては10割の地域も
あります。

長くなりましたが、農業者でも調べれば、色々使える補助金はあるということです。
くれぐれも補助金の服用過多には注意してくださいね。

それではまた…

6次産業化実践コンサルタントの後藤です。

さて、ずいぶん久しぶりの記事投稿となってしまいました。
サボッテいた訳ではありませんよ、実は、アメーバブログの投稿機能が不調で
投稿できませんでした。
先日、アメーバブログに以下の表示がされGoogle chromeに変更したところ、投稿
できそうなので、再び、ブログを開始します。

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うまく動作しない場合は、Internet Explorer 11以外のブラウザ(Internet Explorerの他バージョン)、もしくはGoogle ChromeやFireFoxなどをお試しください。
ご不便をおかけしまして大変申し訳ございません。
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さて、10月末に北海道で10件の6次化認定が出されたことは、ブログで書いたと思います。今後は、この6次化認定の傾向と認定のポイントについて、書いて行きたいと思います。


全国の都道府県別の認定件数では、北海道は99件でNO1となっております。3年間連続1位です。

その割には少ないと思われる方が多いかもしれません。
しかし、
農業者の戸数で考えると、北海道の農業者は4万3千戸程全国都道府県では15位にしかなりません。ちなみに、1位は栃木で6万9千戸、2位は福島の6万8千戸。
つまり、北海道の農家は機械化と大規模化が進み、農家の数が少ないのです。
こうして考えると、認定件数99件は、決して少ない数字ではないと考えられます。
※資料 農林水産省「農業構造動態調査報告書」


次に北海道の認定件数の推移をみると、最近まで減少傾向にありましたが、今年10月の認定で増加に転じました。これは、この1年間、ビジネスプランをしっかり立ててから認定申請を行って頂くため、短期的に北海道では認定件数が少なくなっていたものが、反転し増加に転じたものと考えられます。


また、十勝地区については、今年の5月から増加に転じています。これは、北海道の中でも、特に、十勝地区の6次産業化に関する興味が高く、相談件数も圧倒的に多いことが原因としてあげられます。

少し長くなりましたが、次回は、作物別の認定傾向について書きたいと思います。本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。



こんにちは、6次産業化プランナーの後藤です。

今日の話題は補助金です。
6次産業化の認定者以外は関係ない情報ですが、6次産業化の事業認定者向けの
補助金(ハード)の公募が開始されました。
詳しくは、以下のとおりですが、今回の補助金は3本立てとなっており、その補助金
によって、申込窓口が違っていますので、注意してください。
申込窓口は、農林水産省か食流機構(農水省関連団体)の二つです。
大きく、本年の予算のものについては、農水省、過年度の予算のものについては
食流機構、
となります。
過年度?もうおわかりですね、補助金(ハード)については、枠が余っており
過年度の募集も合わせて行われております。

ただし、3本の補助金各々多少違っている部分があります。
たとえば連携事業者」が必要だったり
この話を説明すると長くなるのでしませんが、良く読んで、自分の事業にあった補助金
に申し込んでくださいね。

1.平成25年度農山漁村6次産業化対策事業に係る6次産業化整備支援事業

    応 募 期 間: 平成25年10月7日(月)~平成25年10月28日(月)17:00
   
   応 募 先 : 北海道農政事務所農政推進部経営・事業支援課

                      〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西17丁目19-6
                   電話:011-642-5485
                   FAX:011-613-3793
          担当:池田、藤永、竹村

  HPアドレス:
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/shokusan/131007.html

----------(公募期間10/7~11/5)----------

2.農山漁村6次産業化対策事業に係る6次産業化推進整備事業及び
3.農山漁村6次産業化対策事業に係る6次産業化推進事業のうち連携施設整備事業

    応 募 期 間: 平成25年10月7日(月)~平成25年11月5日(火)17:00
   
    応 募 先 : 公益財団法人食品流通構造改善促進機構 業務部

          〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第1東ビル6階     
          電話:03-5809-2176
          FAX:03-5809-2183
          E-mail:t.sugimoto@ofsi.or.jp

  HPアドレス:  
http://www.ofsi.or.jp/rokujika25/rokujika.htm (2.推進整備事業)
          
http://www.ofsi.or.jp/rokujika25/renkei_sisetu_seibi.htm (3.連携施設整備事業)

以上となります。

本日も読んでくださりありがとうございました。



6次産業化プランナーの後藤です。

先日、北海道十勝のチーズ工房に仕事で行ったのですが、その途中「THE北海道」という風景に出合いました。北海道の風景はリッチだなあと感じた瞬間です。

 

 

 

さて、今日は、認定要件のなかの「経営の改善」「計画期間」について説明したいと思います。

「経営の改善」は次の2つの指標の全てが満たされていることが条件です。
ア)対象商品の指標
 農水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
イ)事業主体の指標
 農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し終了年度は黒字となること

対象商品とは、認定事業で使う1次産品(農作物など)とそれから生まれる新商品(加工品)のことです。
例えば、コロッケが新商品の場合、対象商品は馬鈴薯とコロッケとなります。
この場合、気を付けなければいけないのが、新商品だけで5%以上売上をあげる必要はないということです。コロッケの売上で3%、残りは馬鈴薯の作付面積を増やし、1次産品として販売し、5%以上を達成するということでも認められます。
ただ、対象商品でないもの(コロッケの場合、大豆やビートなど)も売上に含めることはできません。

事業主体の指標とは、法人であれば営業利益が黒字、個人であれば所得が黒字になっていることを言います。これは、もっともこれは計画書申請段階の話ですので、3年後や5年後、本当に黒字になるかは誰もわかりません。必ず黒字にして経営改善するという意思表示の確認と考えて良いでしょう。

最後は「計画期間」ですが、5年以内(3~5年が望ましい)、とされています。
私の経験では、前掲の経営の改善を確実に行うため、上限の5年の期間設定にする方が圧倒的に多いのです。ただ、3年間でも達成可能性があるのであれば無理に5年にする必要はありません。
計画期間を短くするメリットとしては「申請計画の進捗報告期間が短くて済む」ということがあげられます。認定を受けると、毎年、計画の進捗報告を求められるのですが、この作業が結構煩雑で時間をとられます。
過去には「2年間」という方もいました。望ましいという表現なので、きちんと達成可能であれば2年間でも構いません。

などなど結構悩むケースが多いと思います。
認定要件について悩まれている方は、気軽にご相談くださいね。

本日も、読んでくださり、ありがとうございました。







6次産業化プランナーの後藤です。
今日は、認定要件のなかの「新商品」について説明したいと思います。

6次産業化の認定要件については、前回のブログをご覧ください↓

http://ameblo.jp/gotoconsulting/entry-11623323022.html

さて「新商品」とは何でしょうか?
この場合「自分がまだ作ったことの無い商品」という意味になります。
勘違いされている人が多いのですが、この法律は、
既に6次産業化に取り組んで
いる方々を認定し、支援するものではありません。
これから6次産業化に取り組まれる方、新商品を作り新たな事業で6次産業化
に取り組まれる方、の事業を認定し支援するものです。

「新商品」の定義は「自分がまだ作ったことのない商品」ですので、農商工連携
などと違い、市場の新規性(革新性)を求めるものではありません。あくまでも
自分にとって「新商品」であれば良いのです。

例えば、牛の畜産農家の場合
「枝肉加工を行い、ブロック状態の肉を飲食店等に販売」している方が「精肉加
工・販売」や「焼き肉店経営」を行う場合「新商品」に該当
すると考えられます。

また、小麦農家の場合
「小麦粉に加工(加工委託)・販売」している方が、「小麦のパスタの加工・販売」
を行なう場合「新商品」に該当
すると考えられます。
この場合、気を付けなければいけないのが、委託加工している小麦粉を自社加
工に切り替えただけでは「新商品」とはならない
ということです。

などなど他にも、色々なケースが考えられます。
既に様々な事業を手掛けており、認定要件について悩まれている方は、気軽に
ご相談ください。

本日も、読んでくださり、ありがとうございました。




6次産業化実践コンサルタントの後藤です。

今回は、もうひとつの重要な認定要件『事業内容』についてです。
原文をそのまま書くと

・次のいずれかを行うこと
ア:自らの生産等に係る農水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う
新商品の開発、生産又は需要の開拓
イ:自らの生産等に係る農水産物等について行う新たな販売方式の導入又は販売
方式の改善
ウ:アまたはイに掲げる処置を行うために必要な生産方式の改善

アとイは単独でもOK、ウはアかイとの合わせ技となります。勿論、ア、イ、ウ全
てで申請することも可能です。事例は非常に少ないですが¨
全国的には、イやウでの申請は非常に少なく、多くはアでの申請です。

この部分、認定では非常に重要なポイントで、全部書くと長文になってしまいま
すので、数回に分けて説明したいと思います。

アの文面は非常に解りにくいですが要約すると
自分の作った農作物や水産物などを、多く使って、新商品を作ること」
ということです。

自分の作った農水産物とはそのままですが、たとえ農家であって「事業主体」
の要件を満たしていても、自分のものでない農作物を主体的に使うことは認め
られません。
相談で多いのが、自分は作っていないが他の農家で作っている
農作物(ニンジンやじゃがいも)を仕入れて、新商品を開発するというものです。
この場合
自らの生産等に係る農水産物等をその不可欠な原材料として用いて」
という部分に引っ掛かります。自分が作ってないのですから。

しかし、主体的にという表現については、数パーセント以上自分のものが入って
いれば良いので
、ニンジンジュースの場合、自分で作っているニンジンだけでは
足りないので、B農家とC農家からもニンジンを仕入れる、ということも可能です。

じゃがいもコロッケの場合、じゃがいもは自分の生産しているものを主体的に
使用する必要がありますが、肉などは肉屋から仕入れても大丈夫です。

「自分の」「主体的に」というのが重要なキーワードになります。
次回は新商品について説明します。




6次産業化実践コンサルタントの後藤です。

今日は、6次産業化サポートセンター主催の6次産業化シンポジウム
と交流会でした。私は、スタッフと経営コンサルタントで携わったわけ
ですが、NHKが特集のため、取材に入ったり、新聞社も数社来た
りと、今年始めの交流会に比べて、マスコミの関心が高かったと思います。
試食会を兼ねた交流会も大変盛り上りました。

今回は、既に6次産業化を手掛けていらっしゃる方も多く、試食会には
㈲サンキットさんの「ブドウ糖オリゴB1」、㈱フジイシさんの「菜根糖」
要覚さんの「乾燥野菜」、黒千石事業協同組合さんの「黒千石茶」
「納豆」、JA中札内さんの「枝豆」、仲洞爺バイオダイナミックファーム
さんの「ぶどう」、土居ハスカップ農園さんの「ハスカップジャム」
なりた屋さんの「玄米シリアル」、ニーズ㈱さんのトマトジュース
など沢山の商品が集まりました。

こういった交流会では、参加者の情報交換や仲間づくりを目的として
いるわけですが、みなさん「6次産業化の同士」を沢山みつけて、帰られた
ようです。
参加頂いた皆さん、ありがとうございました。

シンポジウム


 

試食会


 

 

6次産業化法の認定要件には【事業主体】というものがあります。

原文をそのままあげると「農林漁業者等が行うものであること」とあります。
農林漁業者とは「農業、漁業、林業」を営む人のことです。個人でも法人でも
事業主体となることができます。「認定農業者」「農業法人」でなければ事業主体になれない、と勘違いされている人もいますが、間違いです。農業を営んでいる実態があれば、だれでも事業主体になることができます。
また、個人の「農林漁業者」が数軒集まり「共同申請」を行なうことも可能です。

逆に、「農業法人」であっても、休眠中であり、農業を営んでいる実態が無い場合は「事業主体」になることはできません。

「農林漁業者」の「」とは、主に農業協同組合(農協)や任意団体を指します。農協は農作物を生産していないので「事業主体」になれないのでは?と感じられた方も多いと思います。農業者により構成され、農業者が団体の意思決定権を持っている場合「構成員要件」という要件が認められています。
つまり、農協の構成員である農家の農作物を主に使用して、加工・販売を行う場合、要件を満たしていると考えられ「事業主体」になることができるのです。






「うちは6次産業化の認定を受けている」とか「6次産業化の認定事業者」だといった話をよく聞きますが、これは、「6次産業化法」「事業認定」を受けているということです。

以外に勘違いされている人が多いのが、6次産業化法の認定は「事業者認定」では無く「事業認定」であるという点です。
つまり、A農家が「ジャガイモコロッケ」で6次産業化の事業認定を受けていても、別事業である「ニンジンジュース」の事業認定も受けることが可能ということになります。
仮に、小規模な農林漁業者の場合、人的資源に限りがあるため、「本当に2つの新規事業を遂行できるか?」といった点が認定審査のポイントになります。