代理納付制度
3月議会での質問の一部です。
代理納付制度、初めて聞く方も多いかと思います。
これは、生活保護法第37条の2に平成18年の法改正により規定されたもので、
簡単に説明すると、
吹田市から被保護者に住宅扶助として支払っているものを、
吹田市から直接家主に家賃を支払うものです。
他にも介護保険等にも使われるものですが、
今回の私の質問は家賃についてです。
というのも、私の知り合いの民生委員さんから、
被保護者が滞納して退去を迫られているといった相談を受けたからです。
吹田市では、平成22年より公営住宅には適用していたものの、
民間住宅では一度も実施したことがありませんでした。
私の質問の趣旨は、
被保護者全てに適用してほしいといったものではなく、
決して悪用されることのないように、
しっかりとした要綱を作成して、
困っている方を救うという意味合いで活用してほしいというものです。
よく勘違いされて、
こういった弱者を叩く人だと思われるのですが、
違います。
被保護者は誰もが普通に支払えるわけではありません。
動くのが困難な方だっています。
病気の方だっています。
そういう方を救う手立て、
そして、関係者の方の解決策の一つとして提示したのです。
部長からの答弁は、
実施してまいります。というものでした。
しっかりと要綱を作っていただきたいと思います。