CITES(サイテス)という言葉を耳にしたことがある人は少ないと思いますが、ワシントン条約と言い換えれば伝わりやすくなるでしょうか。正式にはConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)でして、アルファベットの頭を取ってCITESと呼ばれております。生息地の破壊、乱獲などで数が減少している個体を、リスク毎に3段階に分類し、世界的に規制をかけて保護していこうという国際条約です。
3段階のうち、附属書3、附属書2に該当する種に関して、商業取引は原産国の輸出許可証があれば可能ですが、附属書1に該当する種は原則的に商取引が禁止とされています。これは生体だけでなく、剥製や象牙などの加工品も同様です。CITES該当種を密輸したり許可なしに販売などをした場合には、国内法の種の保存法違反として5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金が課せられます。
先ほど附属書1該当種については原則的に商取引が禁止と書きましたが、例外として
・日本国内において法規制前から飼育されていた個体
・上記個体の子孫が法規制後に産まれた場合
・その他何か例外要件を満たした場合(適当失礼)
この3点のうちどれかを満たせれば登録証の発行が可能になり、販売、譲渡なども可能となります。そう、今まではそうでした…
つづく