2/25(土)の富士市交流プラザにおける欠陥住宅回避術セミナー、
まだ、お席に余裕がありますので、告知させていただきます。
登録なしの当日参加も歓迎します。
私が会長を務める富士建築士会と建築Gメンの会のコラボが実現しました。
Gメンの会の大川理事長には「建築士向けに、瑕疵とは何かという基本から解説して欲しい」とお願いしました。
(建築Gメンについては以下のURLのメッセージをお読みください)
https://www.kenchiku-gmen.or.jp/message.html
前理事長の中村幸安先生の「Gメンの会設立時のアピール」に
以下のような一文があります。
私の預かっている『住まい110番全国ネットワーク』にかかってくる、相談電話は、一日平均15~16件。年間通して、約6千件余(土日休み)という凄まじさである。長年こうした『欠陥建築』の問題に取り組んできた者として、何とか欠陥建築を事前に予防することができないかという事の結論が、『良心ある建築士が、良心的に工事監理を行うこと』に尽きるという地平に行き着いたのです。
現在私は、二つの欠陥住宅裁判に関わっています。
欠陥住宅問題の裏側には、それを世に送り出してしまった建築士の存在があり、
そうした建築士と裁判所で対峙するたびに、中村公安先生の「良心ある建築士が、良心的に工事監理を行う」ことの難しさを感じます。
建築士、いや建築家とあえて呼びますが、建築家には建物をデザインする自由があります。
絵の中にあるデザインを現実空間で表現することは何物にも代えがたい喜びです。
しかし、一旦その建築家の名前で「建築確認」をとった以上、最後まで監理する責任が生じます。
2000年の住宅の品質確保法施行以後、
「雨漏りする家」と「構造耐力上主要な部分に瑕疵ある家」は、もはや住宅とは呼べなくなりました。
住宅でなくても建物としての、いくらかの価値は存在します。でも
そんなものを売りつけられる消費者は、堪ったもんじゃありません。
しかし、その多くは泣き寝入りです。
賢い消費者が増えることは、世の建築士にとっても良いことです。
賢い消費者になるために「欠陥住宅を掴まないために”今”知るべきこと」聞きに来ませんか?
建築Gメン
鈴木幸司