予防接種法に基づく指示 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

細野豪志サポーターズクラブ「豪衆会」は新規会員を募集中です。

 

 

 

予防接種法
第六条 
厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。

 

 新型コロナウイルスを抑え込むための合理的判断として、国民の7割がワクチンをうつなどして体内に抗体を持つ必要があるとされています。逆に言えば3割の人が予防接種を受けなくても、日本人は集団免疫を獲得することが出来ます。

 4月から高齢者や基礎疾患を持つ人から順にワクチン接種が始まります。そのあと、一般の人たちにもワクチンを打つよう勧奨される。COVID-19の性質がわかるにつれ、健康な人たちの間でワクチンに対する不安が拡がっています。
 「コロナは怖くない。むしろワクチンの副反応が心配」

という声です。


・・・あくまでも努力義務です。でも、それが誰かのためになるのなら、前向きに考えましょうよ。

 

 僕も、心臓に疾患を持っているので、できればかかりつけのお医者さんのところで予防接種をうけたいけど、個別接種と集団接種、どんな方法でワクチンが僕らのとこへ届くのか、まだ判らない状況。市町村もだいぶ混乱している。

 ただ、これで平常な毎日が戻るのなら、早い方が良い。

 カラオケ仲間から「ワクチン接種したらまた飲もう!」というメールが来てた。

 横須賀市では接種証明書を市内の店舗で提示すれば割引を受けられるサービスを検討してるとのこと。

 富士市でも同様のサービスを検討したい。