上田端地区の皆さんが最も関心を寄せているテーマは
2年後に暫定供用開始予定の本市場大渕線。
この道路が出来るおかげで、町内が二つに分断されてしまう。
しかし、便利になるのであれば許容しようというのが大方の考えでした。
しかし昨年、この道路によって分断される通学路に
横断歩道も信号機もつかないということが表明されました。
この問題を受け、地域住民による署名活動が行われています。
「通学路の信号機設置に対する要望書を、8000筆をこえる署名簿と共に警察署と静岡県に提出してきました。今後も粘り強く要望していきます」
という市政報告の後、質疑応答に入りました。
Q:要望だけで良いのか?
県の職員は警察を悪者にして、他人ごとのような発言をしているが、
他に住民として出来ることは無いのか?
A:民法95条に定められた「錯誤無効」の訴えを起こす事も可能です。
地元の皆さんは「横断歩道が付く」ことを前提に、用地買収に応じています。
静岡県富士土木事務所の職氏名の入った文書を上田端町内会長が保存しています。
そこには富士土木の書いた「信号と横断歩道が書き込まれた図面」が含まれています。
つまり、静岡県富士土木事務所は地元地権者に対して誤った説明、もしくは 自らに信号機等の安全設備を設置する権限が無いにも関わらず、 あたかもその権限があるかのように振舞っていたのであれば、用地買収契約について「意思表示の錯誤無効」を主張できるのではないでしょうか。
こうしたやり取りの後、
「道路が出来てしまったのだから、住民は諦めるしかない、なるようにしかならない、自分はもう定年だから知らない・・・などと、当時の県職員が思っているのだとしたらとんでもないこと。当然、子どもたちの安全のために、通学路には信号機も横断歩道も付くだと思っていた。警察と富士土木事務所の意見が違うというのなら、道路の開通を許すべきではない」
という意見が住民の中から出ました。