富士市議会基本条例の評価(私個人の意見です) | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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富士市議会基本条例の評価アンケートに回答しましたので、報告いたします。

(他の人の評価に影響を与えるおそれがありましたので、本日まで公開を控えておりました)

 

58ヶ所の設問のうち、
達成度について「未達」と評価したのは10ヶ所。
「未達」のうち、「改善が必要」と考えるもの5箇所、

「廃止または条文の改正が必要」と考えるもの5箇所を挙げました。

それぞれ、評価に至った理由を説明します。

 

第3条(議会の活動原則)第1項第4号

「市民に開かれた議会運営に努め、市民の多様な参加を保障し、意見を反映すること」

第6条(市民参加及び市民との連携)第4項

「議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する学識経験者等による専門的調査並びに公聴会制度及び参考人制度(以下「学識経験者等による専門的調査等」といいます。)を十分に活用し、専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めます」

第10条(決算審査)第3項

「議会は、審査の内容を充実させるために、学識経験者等による専門的調査等を必要に応じて活用しなければなりません」

 

この3箇所は

市民から公述人を公募した公聴会が開かれていないこと。

専門的知見を有する学識経験者等による参考人質疑が行われていないこと。

を理由といたしました。

地方自治法第115条の2には「予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる」とあります。

(これは所謂「できる規定」です)

一方で、富士市議会基本条例の第6条第4項は「努力規定」ですし、第10条第3項には「必要に応じて」という言葉が挿入されていますので「その必要がなかった」といえば通るのかもしれませんが、第3条第1項第4号の「市民の多様な参加を保障し、意見を反映すること」は「強行規定」ですので、「公聴会制度」や「参考人制度」が十分に活用されていないことについては改善が必要であると考え、「改善すべき」と評価いたしました。

改善必要箇所としてはもう二つ。

第18条(議会図書室)第1項
「議会は、議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その機能の強化に努めます」
に対して、「調査研究に必要なレファレンスサービス機能の強化が必要」という理由、

第19条(議会事務局)第2項

「議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めます」

に対して、「法務機能の充実強化が不十分」という理由

をそれぞれ挙げさせていただきました。

 

(続く)