”「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案」に対する代表質問” | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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改正案の概要は以下の通り


1.特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度の創設
①市町村長は、帰還困難区域内に、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す区域(特定復興再生拠点区域)を定める
②市町村長は、特定復興再生拠点区域の範囲、計画の目標・期間、土地利用、当該土地利用を実現するための事業手法(例:除染・廃棄物処理、インフラ整備)などを記載した計画を作成し、福島県知事と協議の上、内閣総理大臣の認定を申請
③内閣総理大臣は、1)福島復興再生基本方針との適合、2)区域の適切性、3)復興・再生への寄与、4)計画の実現可能性といった観点を踏まえ、計画を認定
<具体的な認定の観点の例> 
〇 除染により、放射線量が概ね5年以内に避難指示の解除に必要な基準以下に低減するか
〇 計画的かつ効率的な公共施設等の整備が可能な規模か
〇 住民の帰還や事業活動によって想定した土地利用が実現する見込みがあるか 等
④認定計画の下、除染・インフラ整備などの事業を一体的かつ効率的に実施
<特定復興再生拠点区域の整備に関連する主な事業(平成29年度政府予算案)>
・ 福島再生加速化交付金 807億円の内数
・ 特定復興再生拠点整備事業(仮称)309億円
計画認定の効果
認定計画に従って除染や廃棄物の処理を国が実施(費用は国の負担)
道路の新設等のインフラ整備事業の国による事業代行
被災事業者の事業再開及び新規事業者の立地促進に必要な設備投資等に係る課税の特例
全面買収方式により新市街地を整備する「一団地の復興再生拠点整備制度」の適用
 ※市町村が、帰還困難区域の全域について、中長期的な構想を策定した場合、国は、市町村が当該 構想に基づいて行う取組を支援

 

2.官民合同チームの体制強化

1.福島相双復興推進機構(注)への国職員の派遣に係る規定の創設
福島相双復興推進機構から、国職員の派遣要請があったときは、その政策的な専門性を活かした業務を行うため、国の身分を保有したまま国職員を同機構に派遣することを可能とする
2.派遣に伴う必要な関係規定の整備
国職員の派遣に当たり、国家公務員共済組合法や国家公務員退職手当法等に係る特例等の規定を整備(例:派遣期間を退職金の通算期間に算入)

 

3.福島イノベーション・コースト構想推進の法定化

1.重点推進計画に「福島イノベーション・コースト構想」の推進を位置づけ
① 福島県知事が作成する、新産業の創出等を推進するための重点推進計画(福島県全域を対象)に おいて、次の記載を可能とする
 〇「福島イノベーション・コースト構想」の取組を推進する区域(福島国際研究産業都市区域)
 〇本区域において推進する取組 
(研究開発拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境整備、 本区域への来訪の促進、 県や市町村の相互間の連携強化 等)
② 上記記載を含む重点推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた場合、次の特例を措置
 〇中小企業者の計画の下での研究開発の成果について特許料等の減免
 〇ロボットに係る新製品・新技術の開発促進のため国有試験研究施設の低廉使用
③ 福島イノベーション・コースト構想に係る取組の促進のため、福島の地方公共団体相互の広域的な 連携の確保を含め、国、福島県、市町村、事業者等の連携の強化に必要な施策を講じる
2.「原子力災害からの福島復興再生協議会」の下に分科会を創設
① 「原子力災害からの福島復興再生協議会」の下に、特定の事項に関する調査・検討を行う分科会を設けることを可能とする
② これを活用し、「福島イノベーション・コースト構想」を関係機関等が連携して推進するための分科会(協議会)を新設

 

4.風評被害払拭への対応

風評被害の実態調査やこれに基づく措置を位置づけ
福島県産農林水産物等の風評被害の払拭に向け、販売等の実態調査や当該調査結果に基づく指導・助言等の措置を講ずることを法律に位置付ける
・関連する事業(平成29年度政府予算案) 流通実態調査事業(福島県農林水産業再生総合事業47億円の内数)

 

5.その他の改正事項

1.帰還環境整備推進法人の創設
被災12市町村は役場機能が分散し、人的資源等が不足。市町村はまちづくり会社等を「帰還環境整備推進法人」として指定。 
当該法人は、市町村が行う帰還環境整備に参画。情報提供・調査研究、整備事業のための用地の取得・管理等の業務を行い、官民一体でのまちづくりを推進。
2.いじめの防止のための対策支援
福島県内外へ避難している子どもに対するいじめへの対応が必要。
避難している子どもに対するいじめの未然防止や早期発見、いじめへの対処(心のケアを含む)のため、
教育委員会や学校が行う取組を支援する旨を法律に位置付け。
3.地域住民の交通手段の確保支援
12市町村の帰還者が安心して、通院、買物などの日常生活を送るためには、公共交通機関が必要。
帰還促進や生活の利便性の向上を図るため、持続可能な地域公共交通網を形成するため必要な措置を講じることを法律に位置付け。