富士市まちづくり活動推進条例(案)パブリックコメント募集が終わりました。 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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公募委員を含めた「富士市まちづくり活動推進条例検討会議」の皆様に感謝したい。
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c0103/fmervo00000011sd.html
本当に良いものをつくってくださったと思う。
 
これはまちづくりを志すものすべてにとって大変大きな武器になります。
7月22日でパブコメの募集が終了しましたが、どんな意見が出されたのかとても興味があります。
以下条例案の全文を掲載しますので、ぜひ一度、目を通してみて下さい。
    
   
富士市地区まちづくり活動推進条例(案)
                        
 雄大な富士山に抱かれた、私たちのまち、富士市における住民主体の地区まちづくり活動は、これまで多くの先人達の英知により、豊かに、また、活発に行われてきた。
 地区それぞれの特色を生かし、長年積み重ねてきた独自の活動の数々は、多くの人々の心の中に地域愛を育み、地域を愛する人々のつながりが地域の力を高め、富士市の活力の源となった。
 今を生きる私たちには、まちの未来を明るく、魅力あふれるものにしていくために、この活力ある地区まちづくり活動を次の世代へと確実につなぐ務めがある。
 しかしながら、本格的な人口減少・少子高齢社会の到来、居住形態や生活様式の多様化などから、人と人との距離が広がり、市民の地域への関心が低下することにより、地域コミュニティが希薄化していくことが危惧されている。
 今後、様々な地域課題に直面したとしても、こうした課題を解決するためには、「地域の課題は地域が解決する」という地区まちづくり活動の意義を市民一人ひとりが認識するとともに、地区の市民等と行政とが連携して地域コミュニティの活性化に取り組んでいくことがますます重要となってきている。
 また、活発な地区まちづくり活動を続けていくためには、年齢や性別、あるいは団体や組織等の垣根を越えてお互いを尊重し、それぞれの特性を生かして力を合わせていくことが必要となる。
 私たちはここに、将来にわたり活力あふれる地域コミュニティの実現に向けて、誰もが誇りを持ち、生き生きと活躍することができる、住民主体の地区まちづくり活動を推進していくため、この条例を制定する。
  (目的) 
第1条 この条例は、地区まちづくり活動の推進に関し基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、まちづくり協議会、市の支援等に関し必要な事項を定めることにより、持続可能な地域コミュニティづくりに向けた活力ある地区まちづくり活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 地区 おおむね小学校の通学区域を範囲とする区域をいう。
⑵ 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に居住し、通勤し、又は通学する者
イ アに掲げる者で構成される団体
ウ 市内に事務所を有する法人その他の団体(イの団体を除く。)
⑶ 地域コミュニティ 一定の区域における市民等相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。
⑷ 地区まちづくり活動 地区の市民等が相互に協力して地域コミュニティの活性化に寄与するために行う自主的な活動をいう。
(基本理念)  
第3条 地区まちづくり活動は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
⑴ 市民等が自発的かつ主体的に取り組むこと。
⑵ 市民等がまちづくりの担い手として、等しく参画する権利を有すること。
⑶ 市民等と市が対等な関係でお互いの役割を理解して協働すること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民等の自主性を尊重しつつ、地区まちづくり活動の活性化を図るため、必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たり、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市は、市民等が地区まちづくり活動を円滑に推進するために必要な支援を行うものとする。
(市民等の責務) 
第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、自ら地区の生活環境に対する関心を高めるとともに、地区まちづくり活動に参画するよう努めるものとする。
(まちづくり協議会の組織等)
第6条 市民等は、地区まちづくり活動を中心的かつ主体的に行うため、各地区において自主的にまちづくり協議会を組織するものとする。
2 まちづくり協議会を組織するに当たり必要な事項は、次のとおりとする。
⑴ 地区における相当数の市民等をもって構成されていること。
⑵ 規約を定めていること。
⑶ 規約等の変更、役員の選任その他の重要事項を民主的な手続により決定することが規約等に定められていること。
⑷ まちづくり行動計画(地区の課題解決に向けて計画的な事業運営を進めるために必要な事項を定めた計画をいう。)が策定されていること。
(まちづくり協議会の活動拠点) 
第7条 まちづくり協議会の活動拠点は、地区まちづくりセンターとする。
(まちづくり協議会の取組に関する基本的事項)
第8条 まちづくり協議会が地区の課題解決に向けた活動に取り組むに当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
⑴ 地区の特性を生かした主体的な活動を推進すること。
⑵ 市民等が参画しやすく、透明性の高い運営を行うこと。
⑶ 次代を担う人材を育成すること。
⑷ 市民等が絆を深めるための交流を促進すること。
⑸ 地区内外で活動する団体等と相互に連携すること。
(まちづくり協議会と市の役割分担) 
第9条 まちづくり協議会は、地区まちづくり活動を推進し、市は、まちづくり協議会だけでは解決が困難な課題に対する地区まちづくり活動を補完するものとする。
(市の支援)
第10条 市は、まちづくり協議会に対して、次に掲げる支援を行うものとする。
⑴ 地区まちづくり活動に関する財政的支援
⑵ 次代を担う人材の育成に関する支援
⑶ 地区まちづくり活動を推進するために必要な情報の提供
⑷ 事務局機能の充実に関する支援
附 則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。