ユニバーサル就労推進条例(私案) | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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名古屋大学の条例データベース「elen」を利用して、
こんな条例が有ったらと願う
「ユニバーサル就労推進条例」を作成してみました。

(仮称)富士市ユニバーサル就労推進条例
(目的)
第1条 この条例は、ユニバーサル就労の推進等に関する基本理念を定め、市、事業主、事業主団体及び市民の果たすべき責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、すべての市民が生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とします。
【解説】
 第1条は、条例の目的について定めています。
 この条例は、ユニバーサル就労を推進するに当たって共有すべき基本理念や、市と市民等の責務を明らかにし、働きたいと願っていても様々な理由で働けないでいる多くの人たちが、きちんと社会参加できるそんな地域社会の実現を目指す、という本条例の目的について示しています。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)ユニバーサル就労 さまざまな理由で働きたいのに働けないでいるすべての人が就労できている状態のことを言います。
(2)ユニバーサル就労の推進等 ユニバーサル就労に向けての環境づくり及びその職業の安定並びにその就労に向けての支援のことを言います。
【解説】
第2条は、この条例で使用する主な用語について、その意味するところを定めています。
第1号は、ユニバーサル就労という言葉の定義を定めています。
第2号は、目指すべきユニバーサル就労に至るまでの環境づくりが大切であることを「推進等」という言葉に込め定義しました。

(基本理念)
第3条 ユニバーサル就労の実現のための雇用の促進と就労の支援は、すべての人が働く権利と義務を持ち、その個性や意欲に応じて能力を発揮し、社会を構成する一員として社会経済活動に参加する機会が与えられるものでなければなりません。
【解説】
第3条は、ユニバーサル就労を実現させるに当たっての基本理念を定めています。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、ユニバーサル就労推進等に関する施策を策定するとともに、国、県、事業主、事業主団体、市民及び民間の団体と協力してこれを実施する責務を有します。
【解説】
第4条は市の責務を定めています。
ユニバーサル就労の実現のためには市の様々な施策が必要ですが、そのために多くの団体や市民との協力が前提となります。

(事業主の責務)
第5条 事業主は、ユニバーサル就労の創出及び拡大を図るとともに、一人ひとりの特性に配慮し、働きやすい職場環境を整備するよう努めましょう。
【解説】
就労先としての事業主の責務を定めています。
仕事を細かく切り分けることで、就労に困難を感じている人でも、一人ひとりがそれぞれ出来ることが増えていきます。

(事業主団体の責務)
第6条 事業主団体は、その構成員である事業主に対し、ユニバーサル就労推進等のために必要な情報の提供及び助言に努めましょう。
【解説】
ユニバーサル就労推進のためには商工会議所などによる情報提供や助言が不可欠です。そうした事業主団体の責務を定めました。

(市民の責務)
第7条 市民は、ユニバーサル就労に関する理解を深めるとともに、市が実施するユニバーサル就労推進等に関する施策に積極的に協力しましょう。
【解説】
第7条は、市民の責務について定めています。
ユニバーサル就労実現のためには、市民等の積極的な協力が不可欠です。市民自らが自分事として捉え、主体的に協力するよう努めることを定めています。

(財政上の措置)
第8条 市長は、ユニバーサル就労推進に協力する事業主に対する奨励金の交付その他必要な財政上の措置を講ずるものとします。
【解説】
働きづらい人が働ける環境整備のためには、市による積極的な支援が必要な事は言うまでもありません。そうした財政上の措置について定めています。

(表彰)
第9条 市は、ユニバーサル就労推進等に著しく貢献したものの表彰を行います。
【解説】
財政的な支援だけではなく、ユニバーサル就労に協力的な事業主や団体、個人を表彰するための規定を第9条として定めました。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。
【解説】
第10条は規則等を定めるための委任規定です。