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平成27年4月27日

富士市議会 民主ネット

鈴木幸司

 

文書質問提出依頼

 

議会基本条例第9条(3)の規定に基づき、以下の文書質問を提出しますので、お取り計らいをお願いいたします。

 

過日、富士市より「平成27年度の入札制度について」という日付無しの文書が、市内の建設会社あてに郵送された。

この通知の「最低制限価格制度の変更について」という部分に、「建設工事における最低制限価格の算定式を引き下げ、平成27年4月から現行の水準の90%となるように算定式を変更します」と記載されている。

国土交通省は平成27年4月1日から品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用を開始しており、地方公共団体には「歩切りの禁止」「適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定」「ダンピング受注の防止」「発注時期の平準化」等を求めているが、今回の制度変更は「ダンピング受注の防止」には効果がなく、逆にダンピングの幅を大きくすることになりかねない。

そこで以下のように質問する。

 

①平成27年度の入札制度における「ダンピング受注の防止策」は何か。

②予定価格の設定において「歩切り」は行われていないのか。

③今回の「最低制限価格制度の変更」の目的は何か。

④最低制限価格を引き下げるにあたり、受注者側の意見の聴取は行ったのか。

⑤不利益を被る側の意見を聴取せず一方的に制度変更を行ったとすれば、それは独占禁止法が禁ずる「優位な地位を利用した不当な取引制限」には当たらないのか。

 

以上の5点につき、文書による回答を求めます。



 富士市議会は閉会中にも「文書質問」が出来るように議会基本条例で定められています。当選証書をいただいたその日に、上記のような質問依頼を議長宛に提出してきました。(議長の任期は4/30迄です)
 4月3日に各社に郵送されてきたこの「通知」については、もっと早く質問したかったのですが、選挙目当てのパフォーマンスと捉えられるのが嫌で、当選後の提出となりました。

問題は
建設工事における最低制限価格の算定式を引き下げ、平成274月から現行の水準の90%となるように算定式を変更します
書かれた部分。

 受注者側に一回もヒヤリングすることなく、議会に諮ることもせず、この一通の通知だけで最低制限価格が引き下げられようとしています。

 一方、国土交通省は平成2741日から、品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用を開始しており、「発注関係事務の運用に関する指針について」という通達で

・発注や施工時期等の平準化
・ダンピング受注の防止
・入札不調・不落時の見積りの活用

等を、地方公共団体に対して求めています。(もちろん富士市に対してもです)
 また、国交省は現在13.5%程度の最低制限価格を10%に引き上げようとしています。ダンピングを防止し公共工事の品質を確保するために「狭いバンド」で自由競争させようというわけです。
 それとは真逆のことを富士市はやろうとしています。15%程度だった最低制限価格を25%まで引き下げるということですから。
 この富士市の発注方法と国交省通達「品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用」との間に整合性があるのか?当局の姿勢を問います。

富士市議会議員 鈴木幸司

PS.
勿論、なんでもかんでも国の方針に従えというわけではありません。市独自の政策があってもかまわないのです。しかしそのためには、同時に市独自の「ダンピング防止策」が必要なはずです。