吊り天井の脱落対策(プレスリリースby国交省) | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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国土交通省から以下のようなプレスリリースがありました。
ちょっと長いんですが、添付資料と共に全文引用します。

平成25年8月20日
住宅局建築指導課

屋内プール等大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について

平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じたことを踏まえ、別添のとおり、都道府県建築主務部長、関係団体及び関係省庁あてに注意喚起の通知を発出しましたので、お知らせします。

以下添付資料
https://www.mlit.go.jp/common/001007799.pdf

平成25年8月20日
国住指第1852号

各都道府県建築主務部長あて
国土交通省住宅局建築指導課長

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について(技術的助言)

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第1項では、天井を含む内装材については、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならないとされており、また、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第8条第1項では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないこととされている。

 各建築物の所有者、管理者等においては、法第12条第1項に基づく定期調査報告の実施など、日頃建築物の適切な維持管理に努めて頂いていると考えているが、今般、平成25年7月14日に静岡県立富士水泳場において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に横須賀市立北体育館屋内プールにおいて、吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じたところである。

 これらの事案については、現在、当該建築物の所有者である地方公共団体において詳細な原因を調査中であるが、現時点においては、地震の影響等により、天井下地材同士を接合するクリップ等が外れ、その後、天井板等の脱落に至ったものと推測される。(別紙1参照)

 屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井について安全確保を図るためには、当面、下記1.の対象となる建築物の部分について、下記2.のような対策の必要性が認められる。

 このため、当職においては、所有者、管理者等に注意を喚起するため、別添の通り関係団体及び関係省庁あてに通知したところ(別紙2参照)であるが、貴職におかれても、下記について、管財部局、教育委員会等の公共建築物及び民間建築物の所有者、管理者等に対して周知の徹底をお願いするとともに、所有者等に対する必要な助言をお願いする。

 なお、本通知については注意喚起を趣旨とするものであり、対策の実施の報告・集計を求めるものではないことを申し添える。また、今後、上記二事案の建築物の所有者である地方公共団体による調査において詳細な原因が判明した段階で、必要に応じ情報提供を行う予定である。
 さらに、貴管内の特定行政庁及び市町村に対してこの旨周知いただくようお願いする。
     記

1.対象となる建築物の部分
建築物の大規模空間となっている部分のうち、吊り天井が設置されているもので、建築物の建設後、震度4以上の地震が観測されたもの

※ 大規模空間とは、天井高6m超の部分が面積200㎡超ある空間をいう。

※ 具体的な施設・空間としては次のようなものが考えられる。
屋内プール、体育館、劇場、音楽ホール、映画館、エントランスホール、待合ロビー、講堂、展示場、宴会場 等

※ 特定の地域及び期間における過去の地震による震度については、気象庁の震度データベース検索で把握することが可能である。

2.必要と考えられる対策

① 天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検するとともに、点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れ等が生じていないかの点検を実施すること。

② 点検の結果、クリップ等の天井材の外れ等の異常が発見され、天井の脱落のおそれがあると考えられる場合には、天井下の立入を制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置等の実施を行うこと。

(注)天井の脱落防止対策については、改正後の建築基準法施行令(平成26年4月1日施行)に基づく新たな天井の基準を参考とすることができる。